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一般的には,刑法の不同意わいせつ罪,軽犯罪法違反,各地方公共団体の迷惑防止条例違反の罪のいずれかが成立します。

更新日:2023年7月13日

電車内で痴漢をした場合,どのような犯罪が成立しますか?

一般的には、刑法の不同意わいせつ罪、軽犯罪法違反、各地方公共団体の迷惑防止条例違反の罪のいずれかが成立します。

  • それぞれの法定刑は、原則として以下に記載するとおりです。
    (1)不同意わいせつ罪・・・6月以上10年以下の懲役(刑務所で強制的に労役に服させる刑罰)
    (2)軽犯罪法1条5号違反・・・拘留(1日以上30日未満の期間、警察施設に拘置する)又は科料(1,000円以上10,000円未満の支払い)
    (3)各迷惑防止条例・・・それぞれの地域の迷惑防止条例を参照。東京の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
  • 詳しくは、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

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