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まずは、警察に被害届を出しましょう。

更新日:2022年4月1日

盗撮(のぞき)の被害にあっています。これは犯罪ではないのですか?

(1)例えば電車内等の公共の場で、女性のスカート内を盗撮するような行為に対しては、地方自治体の条例で取り締まっている場合があります。
(2)正当な理由なく、風呂場や更衣場、トイレなどのように人が衣服を通常つけない場所をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反となる場合があります。

(1)条例は地方自治体が制定するので、そのような条例の有無や内容は、各地方自治体ごとに異なります。
(2)軽犯罪法違反の刑罰は、拘留(こうりゅう;1日以上30日未満の刑事施設収容)又は科料(かりょう;1,000円以上1万円未満の財産刑)です。

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