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DV防止法に基づく保護命令を、地方裁判所へ申立てることが考えられます。

更新日:2022年4月1日

配偶者から暴力を受けています。身の危険を避けるために、いわゆるDV防止法で利用できる制度がありますか?

DV防止法に基づく保護命令を、地方裁判所へ申し立てることが考えられます。

  • DV防止法の正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。
  • 相手方の住所地(分からない場合は居所)、申立人の住所又は居所、暴力または脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所が申立先となります。
  • 申立てができる場合は次のとおりです。
    (1)配偶者(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に離婚した場合は配偶者であった者)から、身体に対する暴力を受けた者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
    (2)配偶者(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に離婚した場合は配偶者であった者)から、生命又は身体に対し害を加える旨の脅迫を受けた者が、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
  • 平成25年の改正法(平成26年1月3日施行)では、配偶者・内縁の配偶者からの暴力等だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手(同居または同居していた交際相手)からの暴力等もDV防止法の対象になっています。
  • 申立書には、配偶者暴力相談支援センター又は警察に保護等を求めた事実を記載する必要があり、それがないときには、公証人に宣誓供述書を作成してもらい、それを添付しなくてはなりません。宣誓供述書を作成してもらうには、費用が必要です。
  • 保護命令には、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令の5種類があります。被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令は、被害者への接近禁止命令に付随して発令されるものです。

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