市区町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員(民生委員)に連絡してください。
更新日:2022年4月1日
虐待されている子どもを発見した場合、どこに通報すればよいのですか?
市区町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員(民生委員)に連絡してください。
- 親であっても、子どもを虐待することは許されません。
- 虐待を受けたと思われる子どもを発見した人は、市区町村や都道府県の福祉事務所若しくは児童相談所などに通報しなければならないとされているので、子どもが虐待されている疑いがあったら、それが親によるものであっても、そのような機関の通報受付に連絡する必要があります。
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