市区町村の担当者に通告してください。
更新日:2022年4月1日
虐待を受けている高齢者を発見したが、どうすればよいでしょうか?
市区町村の担当者に通告してください。
- 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月に施行され、市区町村に専門の部門を設けることまたはその事務を他の者に委託することを規定しています。したがって、虐待を受けている高齢者を発見した場合には、これらの者に通報することができます。
- 通報を受けた市区町村は、事実の確認や高齢者の保護のために施設への入所等の措置を行います。
- 高齢者虐待防止法により、養護者(在宅高齢者の介護を行う親族等)の高齢者に対する虐待を発見した者は通報するよう努めなくてはならず(努力義務)、虐待を受けている者の生命身体に重大な危険が生じている場合は通報しなければなりません(義務)。
- また、養介護施設従業者等には、高齢者の虐待を発見した場合に通報義務があります。
- 市区町村は、高齢者虐待防止法に規定する事務を取り扱う市区町村の窓口やこの事務の委託を受けた者の周知を図ることとなっています。