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示談の時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談が成立した後であっても、損害賠償請求することができます。

更新日:2022年4月1日

交通事故の示談が成立した後、後遺症が出ました。損害賠償請求することができますか?

示談時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談が成立した後であっても、損害賠償請求することができます。

  • 示談時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談の内容とはなっていませんので、すでに示談が成立していても、損害賠償請求することができます。
  • 実務的には、示談時に、既に症状固定となっていたか否かにより、判断が分かれることになります。
  • 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
  • 詳しくは、弁護士や医師等の専門家に相談するとよいでしょう。

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