退職勧奨の限度を超えていると考えられる場合は、損害賠償を請求ができる場合があります。
更新日:2022年4月1日
出勤したら,自分の席がなくなっていました。会社に対して何か主張できますか?
- 会社が退職勧奨(退職を勧めること)の意図でこのような行為を行うことは、退職勧奨の限度を超えていると考えられ、被った損害の賠償請求ができる場合があります。
- 会社又は他の労働者が、嫌がらせの目的でこのような行為をした場合も、損害賠償が請求できる場合があります。
- 解雇は労働者の生活に大きな影響を及ぼすため、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は、解雇は権利の濫用として無効になるという「解雇権濫用法理」により、制限されます。
- そのため、会社は解雇ではなく、自発的に退職をさせようと退職勧奨を執拗に行うことがあります。
- 退職を勧めるだけなので、応じる必要もなく、限度を超えた場合は退職の強要となり、不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。
- 退職勧奨ではなく、嫌がらせのために行った場合には、その行為者に損害賠償を請求できます。また、使用者責任として、会社に損害賠償を請求することもできます。また、会社には労働契約に付随する義務として、職場環境を良好に維持する義務がありますので、この義務を怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となる場合もあります。
- 詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。