示談に応じるかは自由です。一般的には、示談後に改めて損害賠償請求できなくなるので慎重に検討する必要があります。
更新日:2022年4月1日
示談とは何ですか?
裁判手続によらず、当事者(刑事事件では被疑者と被害者)間で話合い、損害賠償責任の有無や金額、支払方法等を合意し、民事上の解決とすることです。
- 示談内容や具体的事情にもよりますが、一般的には、示談後は、相手方に損害賠償等を改めて請求できなくなります。
- 刑事手続と当事者間の示談とは別のものであり、示談が成立しても、加害者への刑事処分が必ず軽減されるとは言えません。しかし、警察や検察庁、裁判所では、刑事処分を決める際は、示談の成立を加害者に有利な事情として考慮し、刑事処分を軽減する可能性があります。
- 加害者側からの示談の申入れは、刑事処分の前に行われることがよくあります。
- 起訴や判決等の刑事処分が出ると、加害者からの示談の申入れがなされなくなる可能性がありますので、示談に応じるかどうかは、慎重に検討する必要があります。
示談について知りたいことがあれば法テラスへご連絡ください