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「刑事和解制度」という制度があります。この制度を利用すれば、加害者に不払いがあったときにすぐに強制執行ができ、回収することができます。

更新日:2022年4月1日

示談に応じるつもりですが、将来、きちんと分割した示談金を支払ってもらえるか不安です。

刑事和解制度があります。

  • 被告人と被害者や遺族等との間で、裁判所の手続きによらず(当事者間の話し合いだけで)被害弁償などの約束を取り決めると、後日、被告人等が約束どおりの支払いをしなかったときに、すぐに強制執行をすることができず、改めて民事裁判を起こすことが必要になります。刑事和解制度を利用して和解しておけば、加害者に不払いがあったときにすぐに強制執行ができます。
  • 具体的には、被告人と被害者等とで合意(示談)の内容を刑事裁判の記録(公判調書)に記載してもらうことで、この公判調書で強制執行をすることができます。
  • 刑事和解制度の具体的なやり方については、裁判所書記官や、弁護士にお尋ねください。

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