このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

原則として、見ることができません。しかし・・・

更新日:2022年4月1日

不起訴になった刑事事件の記録を見ることができますか?

原則的には見ることができません。しかし、被害者やその親族又は代理人弁護士であれば、不起訴処分をした検察庁に不起訴記録の開示を申請すれば、記録中の一部を閲覧・謄写(コピー)することができる場合があります。

  • 不起訴記録は、原則として開示が禁止されています。
  • 例外として、公益上の必要があって開示した方が良いと思われる場合には、開示できるとされています。検察庁では、被害者等にとって、被害回復のために損害賠償請求などを行う際に必要であり、ほかに代わりになるものがない客観的証拠で、しかも、その証拠がないと立証が困難という事情が認められれば、開示を認めています。
  • この客観的証拠とは、一般的には、犯罪現場の実況見分調書や、検視調書(発見時の死体の状況を見分したもの)、写真撮影報告書、鑑定書などです。
  • ただし、関係者の名誉などを不当に傷つけるおそれがある場合や、関連事件の捜査・公判に支障が出るおそれがある場合などの場合には、開示が認められない可能性があります。

起訴について知りたいことがあれば法テラスへご連絡ください

法テラス・サポートダイヤル

  • 刑事手続の流れや、各種支援制度をご紹介。
  • 豊富な相談窓口の中からお一人お一人に最適な窓口をご案内。
  • 犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士をご紹介。
  • 専門のオペレーターが分かりやすく丁寧にお答えします。

犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714 なくことないよ


  • IP電話からは 電話:03-6745-5601
  • 平日9時~21時 土曜日9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス FAQ検索 相談窓口情報検索

その他のお問い合わせ

以下フッタです
ページの先頭へ