原則として、見ることができません。しかし・・・
更新日:2022年4月1日
不起訴になった刑事事件の記録を見ることができますか?
原則的には見ることができません。しかし、被害者やその親族又は代理人弁護士であれば、不起訴処分をした検察庁に不起訴記録の開示を申請すれば、記録中の一部を閲覧・謄写(コピー)することができる場合があります。
- 不起訴記録は、原則として開示が禁止されています。
- 例外として、公益上の必要があって開示した方が良いと思われる場合には、開示できるとされています。検察庁では、被害者等にとって、被害回復のために損害賠償請求などを行う際に必要であり、ほかに代わりになるものがない客観的証拠で、しかも、その証拠がないと立証が困難という事情が認められれば、開示を認めています。
- この客観的証拠とは、一般的には、犯罪現場の実況見分調書や、検視調書(発見時の死体の状況を見分したもの)、写真撮影報告書、鑑定書などです。
- ただし、関係者の名誉などを不当に傷つけるおそれがある場合や、関連事件の捜査・公判に支障が出るおそれがある場合などの場合には、開示が認められない可能性があります。