加害者や傍聴人との間に“つい立て”を置いて、相手の視線を気にしないで証言できるようにする等、さまざまな配慮がされています。
更新日:2022年4月1日
証言するときに、加害者(犯人)の目の前に立たないで済ませることはできますか?
(1)付添人、(2)遮へい措置、(3)ビデオリンク、(4)加害者や傍聴人の退廷のほか、(5)期日外尋問という非公開の法廷で証言する方法があります。
- (1)証人の不安・緊張を和らげるのに適当な人(親や心理カウンセラーなど)を、証人尋問中、証人に付き添わせること、(2)証人と加害者又は傍聴人との間につい立てなどを置き、相手の視線を気にしないで証言できるようにすること、(3)証人が、法廷外の別室で、テレビモニター等を通じて証言を行う方式をとること、(4)加害者の退席・退廷や傍聴人の退廷を求めること、(5)公判廷外の尋問や期日外の尋問の形で非公開の場で証言することが可能です。
- 証人尋問をどのような方法で行うかは、裁判所が決定する事項です。担当の検察官に相談することで、検察官から裁判所へ適切な方法を取るよう申し立ててもらうことができます。