被害者の方は、刑事裁判で、直接、裁判官に対して、被害に関する心情や意見などを伝えることができます。
更新日:2018年6月28日
被害者等が、刑事裁判で意見を述べることができますか?
意見陳述という制度により、被害者等は、刑事裁判で、書面や口頭で被害に関する心情その他の意見を陳述することができます。
- 意見陳述の方法には、裁判所に出廷して口頭で行う方法と、出廷はしないで書面を提出する方法があります。
- 意見陳述を希望する場合は、その旨を検察官に申し出る必要があります。
- 意見陳述においては、遮へい措置等、意見を陳述する人の精神的負担を軽減するための措置も可能です。
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