被害者の方や参考人の方等が希望される場合に、検察庁が裁判結果などを通知する制度があります。
更新日:2022年4月1日
検察庁の被害者等通知制度とはどのようなものですか?
被害者等通知制度とは、被害者や参考人等の方が希望される場合に、捜査した事件の処分結果や、裁判の期日、裁判結果、加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度です。
- この通知制度を利用できるのは、(1)被害者、(2)被害者の親族(両親、子どもなど)又はこれに準じる人(内縁関係にある者、婚約者など)、(3)(1)又は(2)の弁護士である代理人、(4)事件の目撃者などの参考人です。
- 事件の処理結果、公判期日、裁判結果までは、検察官等が被害者等の方から事情をお聞きした時などに、通知希望の有無や、どの事項の通知を希望するか確認します。出所情報と、平成19年12月1日から新たに通知されることとなった事項については、検察官が、裁判が確定した旨の通知をお送りする際に、加害者処遇状況等通知希望申出書(甲)を送付しますので、これに所定の事項を記入の上、事件を取り扱った検察庁に提出していただく必要があります。
- 通知される内容は、事件の処分結果(裁判にかけたか、かけなかったかなど)、通常の刑事裁判にかけた場合には裁判の期日と場所、裁判結果、加害者が刑務所に入った場合には刑務所出所時期などです(これについては上記(1)から(3)の方、(4)の方ともに共通)。 ・また、平成19年12月1日からは、上記(1)から(3)の方に対し、加害者が収容されている刑務所の名称や加害者の処遇状況、仮釈放の審理に関する事項、保護観察中の処遇状況等及び執行猶予の言渡しの取消しに関する事項も通知することができるようになりました(上記(4)の方には、従前の通知内容のみ)。
- 但し、事件の性質などによっては、検察官の判断で、通知を希望する事項の全部又は一部について通知しない場合があります。
- 詳しくは、事件を取り扱った検察庁にお問い合わせください。
- なお、保護処分を受けた加害者(加害者が少年である場合)については、被害者等の方々が申出をすることによって、少年院から少年院在院中の処遇状況に関する事項が、地方更生保護委員会から仮退院審理に関する事項が、保護観察所から保護観察中の処遇状況に関する事項等がそれぞれ通知されます。申出手続等は、お住まいの都道府県にある保護観察所又は最寄りの少年鑑別所にお問い合わせください。
- 申出ができるのは、被害者、その法定代理人、被害者が死亡した場合又は心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの方から委託を受けた弁護士です。