民事法律扶助
お知らせ
- 2023年11月9日令和5年11月9日から報告書式等を変更しました。
- 2023年9月4日令和4年4月1日からDV等被害者法律相談援助の運用が変わりました。
- 2022年6月21日令和4年4月1日からDV等被害者法律相談援助申込書式が変更になりました。
- 2021年12月2日令和3年11月1日から援助申込使用書式等が変更になりました。
- 2019年9月10日令和元年10月1日付け国選契約約款変更等について
(書式等は各項目の下部に掲載しています)
業務概要
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行う業務です。
法テラスの案件を取り扱うには、「民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項(PDF:291KB)」に同意の上、所属する弁護士会または司法書士会の所在地に対応する法テラスの地方事務所に対し、所定の申込書を提出します。
なお、平成29年9月に業務方法書を変更し、従前の4種の基本契約(センター相談登録契約、事務所相談登録契約、受任予定者契約、受託予定者契約)を「民事法律扶助契約」として一本化しました(平成30年1月24日施行)。
すでに現在、4種いずれかの契約がある弁護士・司法書士の皆様におかれましても、改めて基本契約締結のお申込みをいただく必要があります。
基本契約申込書(法人担当者届、複数シートあり)(エクセル:31KB)
契約申込書記載事項等変更届(全業務共通)(エクセル:22KB)
契約申込書記載事項等変更届(法人契約用)(エクセル:24KB)
解約届(エクセル:15KB)
収入と資産が資力基準以下の方が対象です(刑事事件に関する相談は対象外)。法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でもご利用いただけます。
また、一定の条件を満たす方については、出張法律相談が可能です(要事前承認)。
援助申込書・法律相談票は、法律相談実施後1か月以内に法テラスの事務所へご提出ください(FAX可)。 一定の条件を満たす方については、通訳サービスの利用が可能です(要事前承認)。
援助申込書・法律相談票(エクセル:51KB)
(障がい等やむを得ない事情により、申込者氏名欄に自署できない場合は、代筆者の署名および自署できない事情を余白または別紙に明記してください。)援助申込書・法律相談票(電話等相談援助用)(エクセル:69KB)
援助申込書の遅延・署名空欄理由書(PDF:74KB)
私選委任契約承認申請書(PDF:80KB)
出張相談申請書(エクセル:19KB)
届出書(契約弁護士・司法書士事務所における電話等法律相談事前届出書)(ワード:22KB)
通訳サービス実施申請書・実施報告書(エクセル:77KB)
申込みについて
(1)収入と資産が資力基準以下であること、(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと、(3)民事法律扶助の趣旨に適することの3つの条件を満たす必要があります。
援助申込書・法律相談票および事件調書を作成いただき、審査に必要な書類とともに、法テラスの事務所へご提出ください(FAX可)。
審査の結果、援助開始決定がなされた場合、被援助者と受任者・受託者と法テラスの三者間で個別契約を締結し、事件に着手いただきます。
※立替基準表はこちら(PDF:208KB)(業務方法書抜粋)
被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。
また、立替金の償還未済額の償還の免除を希望する場合は、全ての援助事件の終結決定以降に、本文下に掲載している「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部(免除係)へ提出してください。申請にあたる注意点や免除の要件等は「償還免除申請書」や「生活保護を受給していない方の償還免除申請について」をご確認ください。
詳細な手続、必要書類等については、ご利用の法テラスへお問い合わせください。
援助申込書・法律相談票(エクセル:51KB)
(障がい等やむを得ない事情により、申込者氏名欄に自署できない場合は、代筆者の署名および自署できない事情を余白または別紙に明記してください。)資力申告書(審査用)【生活保護受給中の方以外】(エクセル:31KB)
事件調書(自己破産、任意整理・民事再生、一般、離婚、保全事件用、複数シートあり)(エクセル:65KB)
債務一覧表(多重債務事件の場合)(エクセル:12KB)
自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(PDF:106KB)
※記入例はこちら(PDF:1,515KB)
支払方法登録届(PDF:31KB)
同意書(第三者名義口座)(PDF:112KB)
着手・中間・終結報告書(多重債務事件用、複数シートあり)(エクセル:73KB) NEW
着手・中間・終結報告書(一般事件用、複数シートあり)(エクセル:69KB) NEW
関連援助・方針変更報告書(エクセル:35KB) NEW
追加費用支出申立書(エクセル:26KB)
書類作成援助報告書(着手・中間・終結報告書)(エクセル:35KB) NEW
生活状況等申告書・相手方等からの入金状況(エクセル:41KB)
償還免除申請関係(申請は全ての援助事件の終結決定以降に行ってください)
提出先
〒164-8721
東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階
日本司法支援センター本部(免除係)
申請書等
償還免除申請書(エクセル:15KB)
生活保護を受給していない方の償還免除申請について(PDF:664KB)
免除に関する確認票(ワード:85KB)
【破産事件特例用】免除に関する確認票(エクセル:27KB)
※免除申請書は、被援助者(法定代理人、代理権を有する保佐人・補助人)がご署名ください。
※令和元年10月より「破産事件特例」による申請の期間および提出書類を変更しました。
認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(特定援助対象者)に対して、以下の法的支援を行います。
(1)法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方々に対し、資力にかかわらず法律相談を実施します。なお、資力基準を超える方については、相談料をご本人に負担していただきます。
(2)代理援助・書類作成援助の対象行為を、生活保護給付に係る処分に対する審査請求等の一定の行政不服申立て手続まで拡大します。
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