犯罪被害者支援関連
お知らせ
- 2020年7月14日令和2年7月豪雨被災者法律相談援助の実施について
- 2019年9月10日令和元年10月1日付け国選契約約款変更等について
DV等被害者援助弁護士
業務概要
法テラスでは、特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)の被害を現に受けている疑いのある方を対象に、被害の防止に関して必要な法律相談援助(DV等被害者法律相談援助)業務を平成30年1月24日から開始しました。
なお、この法律相談は資力に関わらず実施しますが、下記資産基準を超える方には後日相談料を負担していただきます。
《DV等被害者法律相談援助資産基準》
DV等被害者法律相談援助の実施時に有する処分可能な現金及び預貯金の合計額が300万円以下であること
→当該DV等被害者法律相談援助に係る特定侵害行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該特定侵害行為を原因として当該DV等被害者法律相談援助の実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額は控除。
「DV等被害者法律相談援助業務の解説(平成29年度版)」の改訂について
令和元年 10 月1日からの消費税率の引上げに伴い、「DV 等被害者法律相談援助業務の解説(平成29年度版)」を下記「【平成29年度版用】読み替え箇所一覧」のとおり変更いたしました。「DV等被害者法律相談援助業務の解説(平成29年度版)」をお持ちの方は、同一覧記載の内容に読み替えて御使用ください。
なお、冊子添付の払込票には旧金額が記載されているため、御使用にならないようお願いいたします。
また、被援助者が資産基準を超える場合に交付していただく「費用のご負担について」及び簡易援助を利用した場合に被援助者に交付していただく「簡易援助をご利用される方へ」につきましても、金額の変更を行っております。被援助者に交付いただく際には、下記[書式1][書式2]を御利用いただきますよう、お願いいたします。【平成29年度版用】読み替え箇所一覧(PDF:71KB)
[書式1]費用のご負担について(業務解説P.31-P.32)(PDF:256KB)
[書式2]簡易援助をご利用される方へ(業務解説P.33)(PDF:102KB)
「DV等被害者法律相談援助業務の解説(要約版)」について
「DV等被害者法律相談援助業務の解説(要約版)」に援助の流れや民事法律扶助業務(一般法律相談援助)との違い等、法律相談を実施していただくうえで特にご確認いただきたい事項を記載しております。詳細については、地方事務所で配布している「DV等被害者法律相談援助の解説」でご確認ください。DV等被害者法律相談援助業務の解説(要約版)(PDF:938KB)
契約
DV等被害者法律相談援助を実施するためには、法テラスと契約を締結していただく必要があります。契約締結方法については、各地の法テラスと弁護士会の協議により調整していますので、申込みに当たっては、各地の法テラスまたは弁護士会までお問い合わせ下さい。
※法テラスとの間でDV等被害者法律相談援助契約を締結した弁護士をDV等被害者援助弁護士といいます。
DV等被害者法律相談援助
DV等被害者法律相談援助申込書・法律相談票の必要事項をご記入の上、各地の法テラスへご提出をお願いいたします(FAX可)。やむを得ず相談が行えなかった場合も、報告書は必ずご提出いただきますようお願いいたします(持込みの場合を除く)。
- DV等被害者法律相談援助申込書・法律相談票
入力用(エクセル:39KB)
PDF版(PDF:166KB)
- 法律相談票(別紙)
入力用(エクセル:14KB)
PDF版(PDF:36KB)
- チェックシート(持込みの場合のみ)
入力用(エクセル:19KB)
PDF版(PDF:100KB)
- 出張相談申請書(持込みの場合のみ)
入力用(エクセル:18KB)
PDF版(PDF:77KB)
犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士
業務概要
法テラスでは、犯罪の被害にあわれた方やご家族の方などが、弁護士による法律相談等の支援を必要とされる場合に、個々の状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士のご紹介を行っています。
ご協力いただくには
全国の法テラス地方事務所では、弁護士会から「犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士」としてのご推薦をいただいた方の中から、被害者の方の状況等を踏まえ、ご紹介する弁護士を選定し(選定について、弁護士会にご相談させていただいている場合もあります。)、当該弁護士のご了解をいただいた上で、紹介を行います。
上記業務にご協力いただく場合には、所属弁護士会又は各地の法テラス地方事務所へお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
国選被害者参加弁護士
業務概要
法テラスでは、国選被害者参加弁護士になろうとする弁護士との契約、国選被害者参加弁護士候補の指名及び裁判所への通知、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払などの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項第6号)。
国選被害者参加弁護の事務の取扱について締結する契約の内容(指名通知に関する事項、報酬及び費用の算定基準とその支払に関する事項並びに契約解除その他契約に違反した場合の措置に関する事項等)は「国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款」(後記「約款・基準等」参照)において定められています。
ところで、令和3年1月1日から、裁判所において上訴された原審記録に丁数を付す事務処理が廃止され、原審の記録の丁数の区分等によって額が定められる基礎報酬の算定事務に影響が生じることになるため、令和2年11月27日付けで「国選被害者参加における原審の記録に丁数の記載がないときの疎明資料等に関する細則」(令和3年1月1日施行)を制定しました。
令和3年1月1日から、当面の間、「原審の記録に丁数がないときの疎明資料等の取扱いについて」(ご案内)のとおり、取り扱うこととなります。
契約約款・報酬基準
国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款(令和元年10月1日施行版)(PDF:677KB)
国選被害者参加における原審の記録に丁数の記載がないときの疎明資料等に関する細則(令和3年1月1日施行)(PDF:87KB)
国選被害者参加弁護士のしおり(契約約款・報酬基準について令和元年10月)(PDF:530KB)
法テラスの通訳料基準(ご案内)(2019年10月改訂版)(PDF:219KB)
原審の記録に丁数がないときの疎明資料等の取扱いについて(ご案内)(PDF:150KB)
被害者国選弁護関連業務の解説(第7版、2019年10月版)(PDF:1,048KB)
選定請求書・資力等申告書(PDF:299KB)
選定請求書・資力等申告書の記載例(PDF:340KB)
国選被害者参加弁護士の選定に関する意見(PDF:90KB)
契約
契約方法
契約申込書に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。なお、申込書書式及び提出方法は各地によって異なりますので、各地の法テラス地方事務所又は所属弁護士会に直接お問い合わせください。
契約内容の変更
契約申込書記載事項に変更がある場合には、契約申込書記載事項変更届を各地の法テラスにご提出ください。
いずれも2018年4月1日以降に、選定請求又は指名通知請求があった事件に対応する書式を掲載しています。それ以前の書式が必要な場合は、各地の法テラス地方事務所にお問い合わせ下さい。
報告書
国選被害者参加弁護士としての活動が終了した日(活動終了日)から14営業日以内に、報告書の提出により、報酬等の請求をしていただくことになります。報告書の提出が遅れた場合には、報酬等をお支払いできなくなることがありますのでご注意ください。
なお、活動終了日とは、判決を宣告され上訴期間が満了した日、公訴棄却決定がなされ即時抗告の期間が経過した日、国選被害者参加弁護士の選定が取り消された日などです。
「国選被害者参加における原審の記録に丁数の記載がないときの疎明資料等に関する細則」(令和3年1月1日施行)の制定に伴い、国選被害者参加報告書(上訴審)の様式を一部改訂しております。
令和3年1月1日以降、控訴審、上告審を担当された場合、改訂された国選被害者参加報告書(上訴審)を使用していただくようお願いします。
【直接入力用】国選被害者参加報告書(第一審+継続用紙1,2+謄写料等+通訳料+翻訳料)(エクセル:202KB)
【直接入力用】国選被害者参加報告書(上訴審+継続用紙1,2+謄写料等+通訳料+翻訳料)(令和3年1月1日施行)(エクセル:205KB)
国選被害者参加報告書(上訴審)(令和3年1月1日施行)(PDF:228KB)
旅費等請求書(1)(PDF:188KB)
※旅費等請求書は、国選弁護、国選付添と共通です。
旅費等請求書(1)<継続用紙>(PDF:194KB)
※旅費等請求書は、国選弁護、国選付添と共通です。
旅費等請求書(2)<宿泊料・特殊事情>(PDF:87KB)
※旅費等請求書は、国選弁護、国選付添と共通です。
<被害者参加>謄写料・訴訟準備費用請求書(PDF:272KB)
<被害者参加>通訳料請求書(PDF:113KB)
<被害者参加>通訳に伴う文書作成料(翻訳料)請求書(PDF:124KB)
不服申立書
地方事務所から通知された金額については、通知を受けてから7営業日以内に1回に限り不服申立をすることができます。
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