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総合法律支援法について

更新日:2018年6月28日

「総合法律支援法」は、民事・刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを基本理念とする総合法律支援構想を具体化するため、平成16年6月2日、公布された法律です。

法テラスは、この法律に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総合法律支援法(全文)(総務省e-Govへリンク)(外部サイト)

概要

目的(第1条)

 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し、基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営についても定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。

総合法律支援の実施及び体制の整備(第2章)

1.基本理念(第2条)

総合法律支援の実施及び体制の整備は、次条から第7条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。

  • 情報提供の充実強化(第3条)
    裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報等のほか、弁護士、隣接法律専門職者等の業務に関する情報等が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。
  • 民事法律扶助事業の整備発展(第4条)
    資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用をより容易にする民事法律扶助事業が公共性の高いものであることにかんがみ、その適切な整備及び発展が図られなければならない。
  • 国選弁護人の選任態勢の確保(第5条)
    迅速かつ確実に国選弁護人の選任が行われる態勢の確保が図られなければならない。
  • 被害者等の援助等に係る態勢の充実(第6条)
    犯罪被害者等が刑事手続に適切に関与するとともに、犯罪被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の犯罪被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない。
  • 連携の確保強化(第7条)
    国、地方公共団体、日本弁護士連合会、隣接法律専門職者団体、裁判外紛争解決手続を行う者、犯罪被害者等の援助を行う団体、高齢者又は障害者の援助を行う団体等の間における連携の確保及び強化が図られなければならない。

2.国の責務(第8条)

国は、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

日本司法支援センター(第3章)

1.概要

総合法律支援体制の中核となる運営主体として、独立行政法人の枠組みに従いつつ、最高裁判所が設立・運営に関与する新たな法人(日本司法支援センター。以下「支援センター」という。)を設立する。

2.役員等(第1款)

  • 理事長は、支援センターを代表し、その業務を総理するものとし、あらかじめ最高裁判所の意見を聴き、法務大臣が任命する。
  • 理事長、監事の他に役員として、理事を置く。理事は理事長が任命する。
  • 理事長、理事は、支援センターが行う事務、事業に関して高度な知識を有し、適切、公正かつ中立な業務の運営を行うことができる者(裁判官、検察官又は任命前2年間にこれらであった者を除く。)のうちから任命することとする。また、政府、地方公共団体の職員は役員の欠格事由とする。
  • 役職員の報酬・給与については、役員の業績や職員の勤務成績が考慮されるものとする。

3.審査委員会(第2款)

  • 支援センターに、その業務の運営に関し特に弁護士等の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。
  • 審査委員会は、法曹三者のほか相当数の有識者で構成する。
  • 契約弁護士等の契約違反に対する措置等については、審査委員会の議決を経ることを必要とする。

4.業務運営(第3節)

  • 業務の範囲
    • 支援センターは、情報提供(法制度や関係機関紹介)、民事法律扶助、国選弁護の態勢整備、司法過疎対策、犯罪被害者支援、関係機関等との連携の確保強化などの業務を行う。
    • 上記の業務のほか、国、地方公共団体、公益法人その他の営利を目的としない法人等の委託を受けて、法律サービスの提供等の業務を行う。
  • 中期目標、中期計画等について:独立行政法人の仕組みに準じる。
    • 法務大臣が、一定の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、支援センターに指示する。
    • 支援センターは、上記指示を受けて、中期目標を達成するための計画(中期計画)を作成し、法務大臣の認可を受ける。
    • 法務大臣は、中期目標期間の終了時において、組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。
    • 中期目標の策定、中期計画の認可、中期目標期間終了時の検討、業務方法書の認可等に当たっては、最高裁判所の意見を聴くものとする。
  • その他
    • 主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができることとする。
    • 地域における業務の運営に当たり、協議会の開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならないものとする。
    • 支援センターは、法律事務取扱規程を定めることとする。同規程には、契約弁護士等による法律事務の取扱いの基準に関する事項を盛り込むこととする。
  • 職務の独立性
    契約弁護士等は、支援センターが取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。

5.財務及び会計(第4節)

独立行政法人の仕組みに準じる。

  • 支援センターは、毎事業年度、財務諸表を作成して法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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