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しょく罪寄附のご案内

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しょく罪寄附は法テラスへ

しょく罪寄附とは、道路交通法違反、覚せい剤取締法違反など「被害者のいない刑事事件」や「被害者に対する 弁償ができない刑事事件」などの場合に、被疑者・被告人が事件への反省の気持ちを表すために、公的な団体等に対して行う寄附です。

法テラスは、国民に身近な司法制度を実現するため、総合法律支援法に基づいて設立され、公共性の高い各種の業務を行っておりますので、「しょく罪寄附」の寄附先として最適な団体です。

裁判所の情状資料となります

事件への反省を込めてなされるしょく罪寄附は、裁判所において情状の資料として評価されています。
被疑者・被告人に寄附を紹介した弁護士からは、
「情状立証としても、本人に償いを実感させる意義としても有効」
「とても手続がスムーズにできてよかった」
「迅速に対応してもらった」

などの感想が寄せられています。

寄附金はこのように生かされます

法テラスは、犯罪被害者支援や民事法律扶助、司法過疎対策など、公共性の高い各種の業務を行っており、寄附金はこれらの事業資金として有効に活用させていただきます。

手続は簡単です

1 ご寄附のお申し込み

  • 刑事弁護人を通じて所定の「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。しょく罪寄附申込書(PDF:106KB)」を最寄の法テラスへご提出ください。
    • FAX・郵送・持参いずれの方法でも結構です。
    • ご寄附のお申し込み・お問い合わせは、本部・地方事務所・支部・出張所・地域事務所で受け付けています(東京地方事務所霞が関分室ではお取扱しておりません)。

2 寄附金の納付

  • 寄附金は、1の申込書を提出した法テラスへご持参いただくか、指定の銀行口座へお振り込みください。
    • 指定の口座は、寄附先の法テラスにお問い合わせください。

3 証明書・領収証の発行

  • 寄附金の納付を確認した後、速やかに「しょく罪寄附を受けたことの証明」と「領収証」を発行いたします。
    • 手続をお急ぎの場合、まずは最寄の法テラスまで事前にご連絡の上、FAXにて申込書をお送りください。
    • 寄附金を窓口までご持参いただいた際に、その場ですぐに証明書等を発行することができます。

しょく罪寄附ご利用の流れ 1.しょく罪寄附申込 2.寄附金の持参・振込 3.しょく罪寄附を受けたことの証明(領収書)の発行

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。しょく罪寄附申込書(PDF:106KB)
最寄の法テラス

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