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【重要】広報誌掲載内容の訂正について(2011年1月1日発行)

更新日:2018年6月28日

お詫びと訂正

2011年1月1日発行の広報誌「ほうてらす冬号(Vol.15)」の掲載記事「知っておきたい用語集-多重債務編-(9ページ)」の一部に誤りがありましたので、訂正いたします。
編集を担当する本部総務課広報係では、今後このようなことのないよう確認を徹底するようにいたします。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
今後も広報誌「ほうてらす」をご愛読くださいますようあらためてお願い申し上げます。

催告の抗弁権

債権者が主債務者に借入金の支払いを請求しないで保証人に支払いを求めた場合、保証人が債権者に「まず主債務者に対して支払いを請求(催告)せよ」と主張して支払いを拒むことができる権利です。ただし主債務者が破産開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときはこの権利を行使することはできません。保証人がこの権利を行使したにもかかわらず、債権者が主債務者に対して支払請求を怠ったため全額の支払いを得られなかったときは、保証人は、『債権者』が直ちに主債務者に請求していれば支払いを得ることができた限度においてその保証債務を免れることができます。連帯保証人はこの権利を有しません。

誤:債務者 正:債権者

検索の抗弁権

保証人が、主債務者に支払いの資力があること、かつ強制執行が容易であることを証明すれば、債権者に「まず主債務者の財産に対して強制執行せよ」と主張して支払いを拒むことができる権利です。この権利が行使されたにもかかわらず、債権者が主債務者に対する強制執行を怠ったため主債務者から全額の支払いを得られなかったときは、保証人は『債権者』が直ちに主債務者に執行していれば支払いを得ることができた限度において保証債務を免れることができます。催告の抗弁権と同様に連帯保証人はこの権利を有しません。

誤:債務者 正:債権者

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