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犯罪被害者支援業務

更新日:2018年6月28日

犯罪の被害にあわれた方や家族の方などが、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、その被害に関する刑事手続に適切に関与したり、損害や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報を提供します。
また、犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携の下、各地の相談窓口の情報を収集し、「その方が必要とされている支援」を行っている窓口を案内します。
平成30年1月24日からは、DV、ストーカー、児童虐待の被害を受けている方を対象にした法律相談に関する業務を開始しました。(総合法律支援法第30条第1項第5号)
さらに、個々の状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介(同項第8号)や「被害者参加人のための国選弁護制度」に関する業務(同項第6号)、「被害者参加旅費等支給制度」に関する業務(同項第9号)を行っています。

犯罪被害者支援の概要

犯罪被害者の置かれた状況はさまざまであり、時間の経過によっても変わっていきます。その時々に必要とする支援を受けられることが、被害からの回復にとって非常に重要です。
法テラスでは、殺人、傷害、性被害、配偶者からの暴力(DV)などの犯罪の被害にあわれた方々やその家族の方などの個々の状況に応じて、さまざまな支援情報を提供するほか、一定の要件に該当される方には弁護士費用の援助制度のご利用を案内するなど、犯罪被害者を多角的にサポートしています。

法テラスの犯罪被害者支援業務の流れ

「被害者参加制度」と「被害者参加人のための制度」

被害者参加制度

一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。参加を許可された被害者などは「被害者参加人」と呼ばれます。
被害者参加制度

被害者参加人のための国選弁護制度

被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも、弁護士による援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。
法テラスでは、被害者参加人のご意見をお聴きした上で、被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知するほか、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払業務などを行っています。

《利用条件》
被害者参加人の資力(現金・預貯金などの資産合計額)から、犯罪行為を原因として6か月以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が200万円未満であることが必要です。
被害者参加人のための国選弁護制度

国選被害者参加弁護士の選定の流れ

被害者参加旅費等支給制度

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費、日当及び宿泊料を支給する制度です。資力等にかかわらず、すべての被害者参加人にご利用いただけます。
法テラスでは、本部犯罪被害者支援課において、旅費等の算定及び送金業務などを行っています。
被害者参加旅費等支給制度

被害者参加旅費等の支給の流れ

DV等被害者法律相談援助制度

DV、ストーカー、児童虐待を現に受けている方に対し、資力に関わらず、弁護士による速やかな法律相談を実施する制度です。
被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
一定の基準を超える資産をお持ちの方には、後日、相談料5,500円(税込)をご負担いただきます。

《資産基準》
法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下であること
※DV、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)は、現金・預貯金の合計額から控除します。
DV等被害者法律相談援助制度

DV等被害者法律相談援助の利用の流れ

関連コンテンツ

DV等被害者援助弁護士、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士及び国選被害者参加弁護士としてご協力いただく内容等に関する情報を掲載しています。

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