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国選弁護等関連業務

更新日:2018年6月28日

国選弁護事件に関して、法テラスは国の委託に基づき、裁判所もしくは裁判長又は裁判官(裁判所等)の求めに応じ、法テラスとの間で国選弁護人の事務を取り扱うことについての契約をしている弁護士(契約弁護士)の中から、国選弁護人の候補を指名し、裁判所等に通知すること、並びに、この通知に基づき国選弁護人に選任された契約弁護士にその事務を取り扱わせることとされております。国選弁護関連業務は、このように法テラスにおいてスタッフ弁護士を含めた契約弁護士を確保し、全国的に充実した弁護活動を提供していく業務です。平成19年11月1日からは、改正少年法の施行に伴い、国選付添制度についても法テラスの業務となりました。国選付添制度とは、少年事件(一定の重大事件等)について、裁判所の職権により弁護士を付添人として選任する制度です。
法テラスでは、国選弁護人及び国選付添人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候補及び国選付添人候補の指名及び裁判所等への通知、国選弁護人及び国選付添人に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項6号)。
なお、国選弁護制度及び国選付添制度は、法律上それぞれ刑事事件及び少年事件に限られており、民事事件では利用できません。

国選弁護等関連業務

国選弁護制度とは

刑事事件の当事者には、被告人と検察官がいます。検察官は、法律の専門家である上、法律上、国家の機関として強大な権限が与えられています。これに対し、被告人は、法律の専門家ではありませんし、何らかの権限が与えられているわけでもありません。このように、被告人は、検察官と比較するとあまりにも弱い立場におかれています。まして、身柄を拘束されて活動の自由を奪われている被告人の場合はなおさらです。そのような被告人が、検察官の言い分を正確に理解したり、自己の言い分を主張してこれを証明するなどの活動をするためには、検察官と同じ法律の専門家の手助けを受ける必要があります。
これらの必要性から、日本国憲法は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」(第37条第3項)と規定し、この内容を実現するために国選弁護制度が設けられました。
これらのことは、被告人についてだけではなく、被疑者についても同様です。従前、被疑者に対する弁護活動は、弁護士会や財団法人法律扶助協会の任意の事業として実施されてきましたが、司法制度改革審議会の提言を受け、平成18年10月より一定の重大な犯罪の嫌疑で勾留された被疑者に関しても、国選弁護制度が導入されました。
被疑者・被告人を通じて一貫した弁護体制を整備することは、被疑者・被告人の正当な権利擁護という点のみならず、平成21年に開始された裁判員制度の連日的開廷による集中審理を支えるための制度的基盤ともなります。

被疑者国選対象範囲拡大

平成21年5月21日に被疑者国選弁護対象事件の範囲が拡大され、裁判員制度も始まりました。その後、対象事件の範囲は、平成30年6月1日、被疑者が勾留された全事件にさらに拡大されました。
また、国選付添対象事件の範囲も、平成26年6月18日に拡大されました。
法テラスの契約弁護士の確保、弁護士の指名通知、報酬の算定・支払等国選弁護・付添関連業務は、制度運営の重要な役割を担い、さらなる充実・強化が求められています。
平成28年4月1日現在の国選弁護人契約弁護士は2万6,370名、日本弁護士連合会会員数3万7,722名に占める割合は69.9%に達しています。国選付添人契約弁護士は1万3,409名、日本弁護士連合会会員数3万7,722名に占める割合は35.5%に達しています。

被疑者国選・国選付添対象事件拡大の経緯

国選弁護業務の現場

逮捕されてから、起訴されるまでの被疑者段階の手続は、刑事訴訟法によって厳格な時間制限が定められています。しかも、土日、祝日、年末年始などの休日を考慮しないで計算されるため、休日であっても、確実に指名・通知を行う必要があります。
そこで法テラスでは、休日も協力していただける契約弁護士の名簿を作成しており、職員が交代で出勤して、被疑者のための国選弁護人の指名・通知業務を行っています。

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