このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

司法過疎対策業務

更新日:2018年6月28日

司法過疎対策業務とは身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない司法過疎地域の解消のために法テラスの「地域事務所」設置等を行なう業務です。(総合法律支援法第30条第1項7号)
地域事務所では法テラスに勤務する弁護士が常駐し、気軽に相談や依頼ができる頼りがいのある事務所運営を心がけています。
「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービスの提供が受けられる社会の実現」するための重要な担い手として、約250名(平成28年3月現在)の「常勤弁護士(スタッフ弁護士)」が、全国の法テラスで活躍しています。

司法過疎対策業務

司法過疎問題

法テラスでは、弁護士が極めて少ない司法過疎地域に、法テラスの地域事務所を設置し、法テラスに勤務する「スタッフ弁護士」が常駐し、法律サービス全般の提供を行っています。これまで、法律家の不在等により、解決することが困難であった法的トラブルに対処していきます。

司法過疎地域事務所

法テラスが、司法過疎地域における法律サービスへのアクセスを改善するために設置する事務所が司法過疎地域事務所です。司法過疎地域事務所では、法テラスに勤務する「スタッフ弁護士」が民事法律扶助事件、国選弁護・付添事件のほか、一般の開業している弁護士と同様に、有償での法律相談・事件の受任等の法律サービスを提供しています。
司法過疎地域事務所の弁護士に法律サービスを依頼した場合、依頼する内容や結果に応じて、原則として、一定の費用の支払いが必要になります。なお、経済的に余裕のない方は、法テラスの行っている民事法律扶助を利用できます。

スタッフ弁護士

スタッフ弁護士は、地域事務所だけではなく、全国に展開する法テラスの地方事務所、支部に併設された法律事務所において、法律サービスの提供を行っています。また、地方自治体・関係機関と連携し、民生・児童委員等への講演、学校等における法教育など、地域に密着した多様な業務も展開しています。各地のスタッフ弁護士が取り組んだ実践例を参考に、相互に連携することの重要性や課題についてご理解いただき、法テラスだけでは実現しない高齢者・障害者等の権利擁護について手を携えていければと考えています。

実践例

関連コンテンツ

以下フッタです
ページの先頭へ