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スタッフ弁護士の役割

更新日:2023年10月31日

スタッフ弁護士の業務内容

スタッフ弁護士とは、法テラスに常時勤務する契約(勤務契約)をしている弁護士です。
総合法律支援法第30条に規定する法テラスの業務のうち、特に次の3類型の法律事務の取扱いを担っています。
 

1.民事法律扶助事件

資力の乏しい方に無料の法律相談を行い、相談者が希望する場合は、審査を経た後、裁判の代理援助や書類作成援助を行います。
 

2.国選弁護・付添事件

貧困その他の理由で私選弁護人を選任できない被疑者・被告人の国選弁護人、少年事件の国選付添人として弁護活動を行います。
 

3.司法過疎地域における有償受任

弁護士等がいないか極めて少ない地域(いわゆる司法過疎地域)において、有償による法律サービスの提供を行います。
 

また近年は、司法ソーシャルワークにも尽力しており、地域に密着した活動を行うスタッフ弁護士の役割は、法テラスの基本理念である司法へのアクセシビリティの向上を図る上で、ますます重要になってきています。

地方事務所・地域事務所の組織体制と業務

法テラスは、各都道府県に設置する「地方事務所」を核に、さらに必要な地域に「扶助・国選対応地域事務所」、「司法過疎地域事務所」を設置しています。
 
スタッフ弁護士は、地方事務所又はその支部に併設された法律事務所及び地域事務所をオフィスとして執務し、法律サービスの提供を行います。

全国の法テラス法律事務所

スタッフ弁護士の軌跡

いざ、司法アクセスの最前線へ

 

―1965年、アメリカ合衆国。

 「貧困との闘い」を当時の大統領が政策として掲げ、リーガル・サービス・プログラムを発足させた。
 弁護士に依頼する資力のない貧困層に対する法的サービスの提供を目的とする法律扶助運営組織に常勤する、「スタッフ弁護士」が世界に誕生した瞬間である。

 

―2006年、日本。

 1990年代後半からの司法制度改革を受け、日本司法支援センター(法テラス)が発足。
 その目的は、「あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する」(総合法律支援法第2条)こと。
 そして同時に、我が国初のスタッフ弁護士制度が創設された。

 

 第1期24名が日本で初めてのスタッフ弁護士となった。

 未知なる領域に飛び込んだ弁護士たちには、目の前の事件だけではなく、新しい制度を創り出す中で、多くの困難が待ち構えていた。

 それでも、各地のスタッフ弁護士たちは、プレッシャーや困難を克服し、日々の実践を通じて、自らの役割を形成し、着実にその成果をあげていった。

 司法過疎地域では、数少ない(あるいは唯一の)弁護士として、地域の法的需要に対応するセーフティネットとしての重要な機能を果たした。
 また他の地域では、裁判員裁判という新しい時代の刑事裁判に対応するため、研鑽を重ねて質の高い刑事弁護を提供し、刑事司法の活性化に寄与した。
 福祉機関等との連携により高齢者・障がい者にアウトリーチするなどして、その法的問題を含めて総合的解決を図る司法ソーシャルワークを実践する弁護士も登場した。

 各地で飛躍する黎明期のスタッフ弁護士の実践を経て、現在ではおよそ200名のスタッフ弁護士が全国に配置されている。

 スタッフ弁護士とはいったいどんな存在で、何をするのか。
 スタッフ弁護士たちは、自分の頭で考え、足を動かして実践を積み重ねることで、自らその答えを導いてきたのである。

 

―名もなき人たちの名もなき事件、そこにこそ人々の暮らしがあり、尊厳があり、生がある。こうした人々や事件に一つずつ誠実に寄り添っていくことが、この世界を必ずやもっと色彩豊かにしていくことにつながっている。(第1期スタッフ弁護士の声)

 

 貧困問題の深刻化や世代間の分断、そして地域間格差の拡大が指摘される今日において、この世界を色彩豊かなものにしていくために、スタッフ弁護士は歩みを止めない。

 ―いざ、司法アクセスの最前線へ。
 
ドキュメンタリー動画でみるスタッフ弁護士のリアルはこちら
 

いざ、司法アクセスの最前線へ

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