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高齢者・障がい者問題を生きる~後編~ 1

更新日:2014年11月4日

法テラス鳥取所長 寺垣琢生弁護士

寺垣所長

前編では、寺垣弁護士が取り組む成年後見について「高齢者支援センターとっとり」の理事長としての顔をのぞきました。後編では、法テラス鳥取の所長として、更には素顔に迫りました。

法テラスに対する思い

法テラスの所長を務めるのは2度目になります。
1度目は、平成18年4月の法テラス設立の時でしたが、いつでもだれでもどこでも法的な問題について法律の専門家と相談ができるようにしたいという理想を持って取り組みました。
法テラスが設立されて、いつでも、だれでも、どこでも相談できる環境が整備・改善されてきた部分は大きく評価しています。
かつての話ですが、私は平成6年から財団法人法律扶助協会の鳥取県支部の支部長をしていました。このころは鳥取県内の扶助件数は、年間で1桁の件数しかありませんでした。それは、申込みから援助の決定が出るまで3か月かかっていたことから弁護士が利用しようと思わなかった。3か月もかかったのは、1次審査と2次審査があったからです。事件対応の必要性から決定を待っていられない場合には、弁護士が着手金を分割払いにして私選で受任することが多かったのですが、着手金が途中で払われなくなったりすることも少なくなかったです。 平成12年に民事法律扶助法ができて件数が2桁になり、さらに平成18年に法テラスができて、事務処理が早くなったり、安心して事件を引き受けたりできるようになりました。予算がなくなって扶助が受けられないといったこともなくなり、困っている人が無視される状況はなくなってきています。鳥取県での援助件数が法テラス開設前は100件に満たなかったのが、開設したとたんに600件くらいになりました。
関係機関の皆様といっしょにこれからもより一層、リーガルアクセスが改善するようにしたいと思います。

―平成23年4月に2度目の所長に就任されたのは、どのようなお考えがあったのでしょうか。

2度目に就任した平成23年4月時点では、司法過疎対応地域事務所以外のスタッフ弁護士が成年後見人に就任することができませんでした。そこで、6月の全国地方事務所長会議の時にこれをスタッフ弁護士で受任できるようにしたいと発言しました。スタッフ弁護士は、公的な機関の一つなので、社会保障としての成年後見制度の担い手となってほしいと思ったからです。
社会保障としての成年後見の案件(困難案件)では、過疎地だけでなく、都市部でも成年後見人の受け手がいない状況がある。司法過疎地に配置されたスタッフ弁護士だけでなく都市部であっても同じように成年後見人の需要はあるからです。
法テラス本部でも同様の問題意識があったようで、これは同年7月に実現することができました。

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