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司法ソーシャルワーク~埋もれたニーズを連携によって掘り起こす~前編 2

更新日:2018年6月28日

ホットライン @法テラス東京法律事務所

この日の村山弁護士は、「ホットライン」の担当。村山弁護士は、関係機関の方からの問合せに対応するため、事務所内にいました(右写真)。

ところで、この「ホットライン」って何?


「ホットライン」
生活保護担当ケースワーカーや地域包括支援センター職員等の福祉機関関係者からの問合せに対して、スタッフ弁護士が一般的法的見地から回答する電話による情報提供サービスのこと。東京・葛飾区において、平成24年8月から2か月間の試行期間を経て、同年10月から本格的に開始。現在は、葛飾区のほか墨田区、新宿区、渋谷区等からの問合せも受けており、「ホットライン」の活動を広げている。「ホットライン」は、法テラス東京法律事務所に所属するスタッフ弁護士が当番制で対応している。


プルルルル。早速、電話がっ!

ケースワーカーのAさんからの問合せです。 「生活保護を受給中のBさんが私のところに借金の相談に来たんです。Bさんは警備会社で働いているから、破産は出来ないって言うんですけど…警備会社で働いていると破産はできないんですか?」

村山弁護士は、Aさんのお話を聞き、破産手続が始まると、警備員の資格が法的に制限されることを説明しました。その上で、時効消滅を主張するなど自己破産以外の方法も考えられるので、一度Bさんに法律相談を勧めてみてはどうか、と提案。生活保護を受給しているのであれば、法テラスの無料相談を利用できますよ、とAさんに伝え、法テラス東京の電話番号を案内しました。


お金(債務)に関する問合せがダントツ

平成26年度に「ホットライン」に寄せられた問合せ等は全部で677回。月によってバラつきはありますが、多い月には90回以上の問合せがあります。問合せの内容は、お金(債務)に関することが最も多く、次いで成年後見、生活困窮、賃貸トラブルが続きます(グラフ参照)。

問合せに対しては、電話でのアドバイスのみで解決することもありますが、直接、法律家の支援を必要とするケースも多々あります。問合せ内容を尋ね、法律相談が必要であると判断した場合には、その方の健康面や収入面(法テラスの民事法律扶助制度が利用可能か※詳細)などを考慮し、弁護士会・司法書士会が行っている相談や法テラスの無料法律相談を案内します。ご本人の生命や身体に危険があるなど緊急性があると判断した場合には、弁護士が、すぐに出張することもあります。平成26年度には、677の問合せの中から74ケースでスタッフ弁護士が出張しました。

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