日本司法支援センター 法テラス

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法テラスの無料法律相談の利用にあたって 法テラス

法テラスの無料法律相談の利用にあたって

法テラスでは、経済的に余裕のない方のために、民事法律扶助による無料法律相談(相談援助)を実施しています。
この無料法律相談(相談援助)を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。
具体的な要件の説明・確認は、最寄りの法テラスの事務所に、お気軽にお問い合わせしてください。

確認する要件

資力基準を満たしていること
民事法律扶助の趣旨に適すること

資力基準の確認方法

資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。

【収入要件とは】

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。

手取月収額の基準 注1

1人

18万2,000円以下
(20万200円以下)

2人

25万1,000円以下
(27万6,100円以下)

3人

27万2,000円以下
(29万9,200円以下)

4人

29万9,000円以下
(32万8,900円以下)

家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2

1人

4万1,000円以下
(5万3,000円以下)

2人

5万3,000円以下
(6万8,000円以下)

3人

6万6,000円以下
(8万5,000円以下)

4人

7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

【資産要件とは】

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の保有する現金及び預貯金が下表の基準を満たしていることが要件となります。離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。

現金・預貯金合計額の基準 注1

1人

180万円以下

2人

250万円以下

3人

270万円以下

4人

300万円以下
注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

要件確認の方法

原則本人による電話での口頭確認
全国事務所の連絡先、住所

受付時間

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