日本司法支援センター 法テラス

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【STEP3】 立替え

第3のステップ

弁護士・司法書士費用の立替え
(1)代理援助・書類作成援助を希望される場合、さらに要件の確認が必要になります。
(2)要件を満たす場合、弁護士又は司法書士の費用をお立替えします。(代理援助・書類作成援助)
(3)原則として月額5,000円から10,000円ずつお支払い(償還)いただきます。

(1)代理援助・書類作成援助を希望される場合、さらに要件の確認が必要になります。

法律相談援助の際にも、「収入等が一定額以下である」などの要件確認を行いますが、相談の結果、代理援助・書類作成援助を利用する場合には、審査において改めて要件確認を行います。一部の要件は法律相談援助と同じですが、新たに勝訴の見込みに関する要件が加わります。また、審査の際には、1.資力を証明する書類(課税証明、非課税証明、給与明細、生活保護受給証明書、源泉徴収票等)2.住民票、3.関連書類 などをご提出いただきます。

(2)要件を満たす場合、弁護士又は司法書士の費用をお立替えします。(代理援助・書類作成援助)

審査の結果、代理援助・書類作成援助の要件を満たす場合には、援助開始決定がなされます。援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続を行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を作成します。契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立替え払いします。

(3)原則として月額5,000円から10,000円ずつお支払い(償還)いただきます。

法テラスが立て替えた費用については、援助開始決定後、原則として月額5,000円から10,000円ずつをお支払いいただきます。ただし、事情によっては、償還金額を減額又は増額する場合があります。また、生活保護を受けている方又は特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。

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