このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 関係機関の方へ
  3. お知らせ
  4. 平成30年1月24日からDV等被害者法律相談援助が始まりました。
本文ここから

平成30年1月24日からDV等被害者法律相談援助が始まりました。

更新日:2020年10月8日

 平成30年1月24日から、改正総合法律支援法の施行により、DV、ストーカー、児童虐待を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)を対象とする法律相談援助制度が始まりました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。DV等被害者法律相談援助のご案内(PDF:447KB)

DV等被害者法律相談援助制度とは・・・

 特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)に対し、資力に関わらず、再被害の防止に関して必要な法律相談を行う制度です。

制度の内容

被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
相談は弁護士との面談相談です。
利用は御本人に限り、代理の方による相談は対象外です。
一定の基準を超える資産(以下、《資産基準》参照。)をお持ちの方には、後日、相談料(5,500円)をご負担いただきます。

《資産基準》

法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下であること。
※なお、DV、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)は、現金・預貯金の合計額から控除します。

詳しくはこちら

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

以下フッタです
ページの先頭へ