平成30年1月24日からDV等被害者法律相談援助が始まりました。
更新日:2020年10月8日
平成30年1月24日から、改正総合法律支援法の施行により、DV、ストーカー、児童虐待を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)を対象とする法律相談援助制度が始まりました。
DV等被害者法律相談援助制度とは・・・
特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)に対し、資力に関わらず、再被害の防止に関して必要な法律相談を行う制度です。
制度の内容
被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
相談は弁護士との面談相談です。
利用は御本人に限り、代理の方による相談は対象外です。
一定の基準を超える資産(以下、《資産基準》参照。)をお持ちの方には、後日、相談料(5,500円)をご負担いただきます。
《資産基準》
法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下であること。
※なお、DV、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)は、現金・預貯金の合計額から控除します。
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