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2018年度

更新日:2020年6月17日

目次

※掲載内容は、掲載当時の法制度情報に基づくものです。現在の法制度とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【2019年3月】現在の会社に勤めて10年になる。先日、有給休暇を取得しようとしたところ、取得を考えている日に業務が集中することが予想される日であったため、会社から「有給の取得を認めることは難しい、休むなら欠勤扱いとする」と言われた。これは問題ないのか。

コメント
原則として労働者の求める時に有給休暇を取得することができますが、使用者(会社)が取得する時季を変更することが認められる場合があります。
使用者(会社)は、労働基準法上の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません(時季指定権)。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができるとされています(時季変更権)。
有給休暇取得に関して、会社側とどのように対応していくのがよいのか弁護士に相談するとよいでしょう。

【2019年3月】私は自営業者で飲食店を経営しているが、インターネット上で店を誹謗中傷するような内容の投稿がされているのを発見した。これらについて、どのように対応したらよいか。また、このような書き込みをした者に対して、何か請求ができないか。

コメント
インターネット上の掲示板等での悪質な誹謗・中傷については、迅速に、掲示板の管理者やプロバイダに対し、書き込みの削除要求を行うとともに、個人で対応の限界を感じた場合には、警察や法務局と連携して、掲示板の管理者やプロバイダに対し削除要求をすることができます。加害者に対しては、インターネット上の掲示板等での悪質な誹謗・中傷は、お店の名誉を毀損した行為として、刑事と民事の両方で責任を追求することができる場合があります。
詳しくは弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2019年2月】「東京地方裁判所管理局」というところから、身に覚えのない支払督促状が届いた。「特定消費料金」が未納であるという内容で、訴訟の取下げ期限が明日までと書いてある。はがきに書いてある番号に電話したほうがよいか。

コメント
身に覚えがない請求であっても、裁判所から届いた正式な支払督促であれば、対応をする必要があります。このため、まずは正式な支払督促であるか、裁判所に確認しましょう。ただし、届いたはがきに記載されている裁判所の電話番号が偽の電話番号である可能性もありますので、NTTに問い合わせるなどして裁判所の電話番号を確認すべきです。
裁判所に確認し、正式な支払督促でないと判明すれば、何も対応する必要はなく、無視してもかまいません。
設問の「東京地方裁判所管理局」という部署は実在しません。このように、あたかも実在するような組織名を使用したはがきが届く場合もありますので、注意しましょう。
支払督促という手続は、簡易裁判所の裁判所書記官に申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払を命じる制度のことです。支払督促が確定することを回避するには、支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立を行うことが必要です。
正式な支払督促への対応が必要な場合は、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2019年2月】住んでいるアパートの賃貸借契約期間が残っているが、物件の施工不良により退去を要請されている。このような場合、必ず転居しなければならないか。転居するとしたら、何か請求できるものはないか。

コメント
賃貸借契約の期間内であれば、原則、立ち退かなければいけないということはありません。
しかし、賃貸人による賃貸借契約の解約の申入れに正当な事由があると認められる場合には、立ち退かなければなりません。
解約の申入れが認められるには、建物の賃貸人及び賃借人それぞれが建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関するこれまでの経過、建物の利用状況や現況、賃貸人が申し出た立ち退き料等を考慮して、正当の事由があると認められることが必要となります。賃借人は、転居に必要となる費用を立ち退き料として支払ってもらえないか、賃貸人と協議することになるかと思います。
解約の申入れが認められるかについては、個別の事情によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

【2019年1月】SNS上である商品の売買契約を行った。こちらから先に代金を振り込んだ後、商品が郵送される契約となっていたため、契約通りに代金を振り込んだが、一向に商品が送付されない。どのように対応したらよいか。

コメント
相手方の身元等(氏名、住所、勤務先等)が分かっている場合には、内容証明郵便で、期限を定めて商品の引渡しを催促したり、売買解除の意思を伝えて代金の返還を求めたりすることが考えられます。代金の返還を求める場合には、支払督促や少額訴訟の制度を活用することも考えられます。相手方に故意又は過失があれば、損害の賠償を請求できる場合もあります。

また、詐欺の可能性が高い場合、例えば、突然連絡が取れなくなった場合や、相手方から聞いていた住所が架空であった場合には、相手方とのやりとりの経過や落札した商品の内容、支払い済みの金額などの事実関係が分かる資料(画面を印刷したものなど)を持参して、警察に被害の届出をすることも考えられます。

【2019年1月】成人式用に振袖レンタルの予約をした際に、予約金を支払った。今年に入って、別の業者にお願いすることになったため、予約金を支払った業者にキャンセルの連絡をしたところ、レンタル代金全額に相当するキャンセル料を請求された。本契約をしたつもりはなかったが、請求に応じる必要があるか。

コメント
契約を一方的に解除する場合にキャンセル料が発生するか否か、発生する場合の金額については、当事者間での合意や契約の定めがあればそれに従うこととなり、当事者間の合意等がない場合には、商慣習に従うこととなります。ただ、当事者の合意がある場合でも、その額が同種の事業者に平均的に生じる損害と比べて不当に高い場合には、消費者契約法により平均的な損害額を超えた部分について支払う義務はないとされています。不当に高額なキャンセル料は、消費者契約法によって平均的な損害の額を超える部分が無効となります。何が平均的損害額となるかは、契約の類型毎に、解除の事由や時期、契約の特殊性、準備にかかる費用や得られたであろう利益、契約の代替や転用の可能性などの事情から判断されると解されているため、個別具体的なケースでキャンセル料が生じるか否かは、弁護士等の専門家へご相談されるとよいでしょう。

【2018年12月】「法務省管轄の訴訟通告センター」と名乗る団体から消費料金に関する訴訟の通知という葉書が届いた。訴訟を取り下げてもらいたければ電話をするように書かれているが、自分には身に覚えのない料金である。対応しなければならないのか。

コメント
「最終通告書」であるとか、公正証書や裁判所からの書面であるかのように装った請求を受けたものの、全く身に覚えがない場合は、架空の詐欺的請求である可能性が高いと考えられます。実在する公的機関の名称を使って正式な法的手続のように偽装する手口もあるようです。不用意に連絡を取ると、より詳しい個人情報を相手に知られてしまう可能性もありますので、多くの場合は対応しない方がよいでしょう。
ただし、実際に裁判所から訴状や支払督促等の書類が届いた場合など、速やかな対応が必要なこともあります。不安な場合は、最寄りの警察署や消費生活センター、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2018年12月】豪雨の影響で自宅の裏にある山が崩れて、私の所有している水路を壊してしまった。以前から山の一部が崩れそうだと思っていたが、山の所有者は特に災害のための対応はしていなかった。水路の修繕に要した費用の損害賠償請求をすることはできるのだろうか。

コメント
不法行為に基づく損害賠償責任が発生するか問題になります。予期できないような大きな災害によって、山が崩れたような場合には、故意・過失がないものとして、損害賠償責任は発生しないものと思われます。
もっとも、災害発生前から山が崩れる可能性を指摘されていたにもかかわらず、それを放置していた場合などでは、損害賠償責任が発生する可能性もあります。事情によって結論は異なります。
個別の事例については、弁護士などの専門家にご相談ください。

【2018年11月】裁判員に関する書類が届いたが、家族の介護があるため、対応することが難しい。ネット等で調べてみたところ、介護を理由とする場合、最長でも2か月の期間でしか認められないということであったが、辞退することは難しいのか。

コメント
調査票によってあらかじめ辞退を申し出ることができるのは、育児・介護を理由とする場合でも2か月が上限とされていますが、それ以外の月に、具体的な事件の裁判員候補者に選ばれた場合には、改めてご事情をうかがうこととされており、その段階で辞退を希望することはできるようです。法律上でも、辞退の申出をすることのできる時期や期間等には制限が設けられているわけではありませんので、具体的な事件の裁判員候補者に選ばれた場合、その段階で辞退を申し出ていただくことも当然可能であるようです。

【2018年11月】住んでいる賃貸の屋根が台風のせいで壊れてしまったが、大家が修繕しない。何度も依頼しているが、修繕しないため、家賃を支払わないでいたところ、賃貸の管理会社から家賃滞納のため、賃貸借契約を解約すると言われてしまった。

コメント
借りている建物の使用を続けているのであれば、その対価である賃料を支払う義務がありますので、賃料の支払をしないと賃料不払いの債務不履行になり、賃貸借契約を解除され、明け渡さなくてはならなくなる場合もあります。
一方で、家主には賃貸物件の修繕義務がありますので、屋根の修理を請求することができますし、自分で修繕した場合は、その費用を家主に請求できます。ただし、特約によって家主の修繕範囲が定められ、今回の場合のような屋根の修理が含まれていないような場合には、賃借人において修繕する必要がありますので、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

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