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2020年度

更新日:2021年5月25日

目次

※掲載内容は、掲載当時の法制度情報に基づくものです。現在の法制度とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【2021年3月掲載】新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、住宅ローンなどのローンの負担が大きくなり、返済が苦しくなりました。どうしたらよいでしょうか。

コメント
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を受けられる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で失業、収入・売上の減少などにより、住宅ローンやカードローン等の債務の返済ができない個人・個人事業主についても、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務の減免が受けられる特則ができ、令和2年12月1日に適用が開始されました。

債務の免除等には、一定の要件を満たすことが必要となります。
例えば、債務者の財産や新型コロナウイルス感染症の影響前後の収入状況、信用、債務の総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断されます。

また、対象となる債務は以下のとおり決められています。
・2020年2月1日以前に負担していた既往債務
・2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付等を受けたことに起因する債務

債務者が最も多額のローンを借りている金融機関等へ、手続着手を申し出て、手続を進めることの同意を金融機関等から得ることによって、開始されることとなりますので、まずは金融機関等へ現状を説明し、相談されるとよいでしょう。

【2021年2月掲載】新型コロナウイルス感染症の影響により、職場が休業しました。職場から休業中の賃金(休業手当)が支払われていません。休業期間中は働いていないので、仕方がないことなのでしょうか?

コメント
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けられる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業主からの指示により休業させられたものの、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった中小企業(※)の労働者に対して支給されるものです。
労働者本人がオンライン、または郵送で「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当」へ申請し、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が労働者個人に支給されます。なお、事業主の指示により休業したことや賃金支払等の事実確認のために、事業主が記入する書類もあります。
休業した期間の翌月初日が申請開始日となり、その申請の締め切りも決められていますので、詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認いただくか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターにお尋ねください。
※大企業における休業支援金・給付金の取り扱いについても上記にてご確認ください。

【2020年12月掲載】現在、勤めている会社から、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状態が悪化したため、整理解雇を行う旨の通達がありました。経営状態が大変なのは理解できますが、このような解雇は認められるのでしょうか。

コメント
整理解雇とは、不況、業績不振や組織変更などで使用者が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇ですが、
(1)人員整理を行う経営上の必要性
(2)整理解雇を回避するために使用者が相当の努力を尽くしたか
(3)整理解雇対象者の人選の合理性
(4)手続の妥当性(使用者が、労働者や労働組合との協議・説明を尽くしたか)
という点で、解雇が有効かどうか検討が必要となります。
解雇する場合、ルールに従って適切に対応する必要があり、新型コロナウイルス感染症の影響がある場合も例外ではなく、無条件に解雇や雇止めすることは認められないとされています。
解雇については、個別事情によって、対応が変わりますので、具体的には弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2020年11月掲載】自分で自筆証書遺言を作成しようと思っているのですが、新しい制度ができたというようなニュースを見ました。あらためて、どのようなことに気を付けて、作成すればよいのでしょうか。

コメント
自筆証書遺言は、1人で作成できるという簡便さがある反面、偽造されやすいことなどから、厳格な要件が定められています。遺言の全文、日付、氏名を自書した上で、押印する必要があり、これらのいずれかが欠けている場合、あるいは記載が不完全な場合は、有効な遺言となりません。
原則として、他人に代筆してもらった場合や、パソコンで作成した場合は無効ですが、2019年1月13日以降は、財産目録に限り、他人に作成を依頼したり、パソコン等で作成したりすることができるようになりました。また、財産目録の一部として、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付してもよいものとされました。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなられた後、家庭裁判所で検認手続をしなければならず、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができませんでした。しかし、2020年7月10日以降は、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、検認手続は不要となりましたので、法務局へ聞いてみるとよいでしょう。
なお、具体的な遺言の書き方や、遺言の法的効力に関しては、弁護士等の専門家にご相談ください。

【2020年10月掲載】現在、勤めている会社から、今回の台風で被災したことを理由に、今月分から賃金を引き下げるということを言われました。これは仕方ないことでしょうか。

コメント
適法な変更ルールに従わない限り、被災したという理由のみで、一方的に賃金を引き下げることはできません。
労働者と使用者の個別の自由な意思に基づく合意があれば賃金の引き下げもできますが、労働者の個別の合意がない場合に、使用者が一方的に就業規則を変更して賃金の引き下げを行うには、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合との交渉の状況等に照らして合理的であることなどの一定の条件を充たす必要があります。
なお、すでに賃金の支払いが遅れている場合には、使用者は遅れた分の遅延損害金(年6%)を加算して支払わなければならないとされています。
詳しくは、労働局等に設けられている総合労働相談コーナーや弁護士等の専門家にご相談されてください。

【2020年8月掲載】テナント物件を賃貸していますが、テナント(借主)から新型コロナウイルス感染症の影響で大変なので、賃料を下げてほしいと言われました。どのように対応すればよいでしょうか。

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直ちに家賃を減額すべき法律上の義務はありません。
しかし、テナント(借主)側の新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経営悪化に配慮し、賃料の減額、免除、猶予、分割払いなど柔軟な対応の検討が考えられます。
国土交通省からは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて賃料の支払いが困難な事情のあるテナントに対して柔軟な措置の実施を検討することの要請(「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)」)が出されていますが、賃料を減額すべき義務を負わせるものではありません。
一方、テナント(借主)が賃料を滞納した場合であっても、当事者間の信頼関係を破壊するに至らない程度であれば貸主から賃貸借契約を解除することはできません。新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で、3か月程度の賃料滞納が生じても滞納前後の状況も踏まえて信頼関係を破壊するには至らないことが多いと考えられます。
どのように対応すべきかは、事案ごとに異なると思われますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2020年7月掲載】新型コロナウイルス感染症の影響で、給料が減って困っていたところ、「給与を前借りできる」という広告を見つけました。当面の生活費のために借り入れても問題ないでしょうか。

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新型コロナウイルス感染症による混乱に乗じて、貸金業登録をしていない高利の貸金業者が利益を得ているという報道が多数なされています。「給与ファクタリング」等と名乗り、「前借りだから貸金ではない」と勧誘する例も報告されているようです。
上記のような悪質な業者から借入れを行うと、法外な利息を支払わされたり、違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。また、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、利息の支払いのために他の高利業者に借入れるという悪循環に陥ってしまうことも考えられます。
このような業者からの借り入れは行わず、まずは公的な支援制度の利用を検討するようにしましょう。

【2020年6月掲載】新型コロナウイルス感染症の予防に効果があるという健康食品や空気清浄機のインターネット広告を見かけました。このような商品は、本当に効果があるのでしょうか。

コメント
現状において、新型コロナウイルスの性状特性は明らかでなく、また、民間施設による効果を検証するための試験等の実施も事実上不可能であるため、新型コロナウイルス感染症に対する予防効果をうたう商品は、客観性及び合理性を欠くものであり、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に違反する恐れが高いものといえます。
消費者庁もこのような誤認を与える表示を行っている事業者等に対して、緊急的に改善要請等を行うとともに、一般消費者に対しても注意を呼びかけています。
詳細については、消費生活センター等にご相談なさってください。

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