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2021年度

更新日:2022年6月29日

目次

※掲載内容は、掲載当時の法制度情報に基づくものです。現在の法制度とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【2022年3月掲載】先日、私の子どもが逮捕されてしまいました。弁護士に面会に行ってもらいたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

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各地の弁護士会に当番弁護士の派遣を申し込むことにより、弁護士が初回だけ無料で逮捕された人に接見(面会)に行く制度があります。当番弁護士制度といい、各都道府県にある弁護士会が行っている制度です。逮捕された本人から警察官などを通して弁護士会に申し込むこともできますし、逮捕された人の家族・友人等から、逮捕されている警察署等のある地域を管轄する弁護士会に「当番弁護士を頼みます」と電話をかけて申し込むこともできます。 当番弁護士は、逮捕された人にどのような権利が保障されているのか、逮捕後の手続はどうなるのか、取調べに対してどう対応したらいいのか、被害者との示談はどうするのか等について、法的なアドバイスや説明をします。当番弁護士に、その後の弁護に関する依頼を含め相談することもできます。詳しくは、各都道府県にある弁護士会にご確認ください。

【2022年2月掲載】数年前から、夫の暴力に悩んでいます。離婚も考えていますが、どうすればいいでしょうか。

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配偶者からの暴力(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
身の危険を感じている場合には、まず、警察あるいは配偶者暴力相談支援センター(女性センター、男女共同参画センター等、名称は様々です)に相談し、援助してもらいましょう。配偶者暴力相談支援センターでは、一時保護施設(シェルター)への入居について相談できます。
また、配偶者からの暴力がある場合、離婚原因や慰謝料請求原因にもなるほか、配偶者を刑事告訴することもできます。このほか、つきまといや住居・職場等の近くを徘徊することを禁止する命令(接近禁止命令)、配偶者を一時的に住居から退去させる命令(退去命令)、子に対する接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令を発するよう、裁判所に申し立てることができる場合があります。
法テラスでは、DVの被害を現に受けている疑いがある方に対して、資産や収入に関わらず、被害の防止に関する法律相談を実施しています(DV等被害者法律相談援助業務)。利用を希望される方は、犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)またはお近くの法テラスの事務所に電話してください。

【2022年1月掲載】現在勤務している会社で、数か月、給与の未払いが続いています。どうすればいいですか?

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まず、勤務先に、内容証明郵便等で請求を行うことが考えられます。ただし、賃金の支払いを求める権利は、支払期日から3年(支払期日が令和2年(2020年)4月1日より前のものについては2年)を経過すると、時効によって消滅します。つぎに、労働基準監督署に申告をして、監督権限の発動(行政指導を含みます。)を求めることが考えられます。賃金の未払いは、労働基準法違反にあたり、監督官庁である労働基準監督署による取り締まりの対象になります。ここでいう賃金とは、名称を問わず、使用者が労働の対価として労働者に支払うもののことをいいます。パート代、アルバイト代も賃金です。なお、「業務委託」として仕事をした場合でも、仕事をした者が「労働者」と認められるのであれば、賃金として請求できる可能性があります。さらに、裁判所に、未払賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをすることが考えられます。裁判所に申し立てる手続は、未払賃金の額や事情に応じて、労働審判、少額訴訟、通常訴訟、支払督促、民事調停などのほか、賃金請求権の先取特権に基づく雇用主の財産に対する差押えや競売の申立て、雇用主の財産の保全手続(仮差押、仮処分)などを行うことも考えられます。
詳しくは、弁護士等の専門家にご相談なさるとよいでしょう。

【2021年12月掲載】親から、暴力を振るわれたり、大きな声で怒鳴られたりしています。無料で弁護士に相談することはできますか?

コメント
法テラスでは、児童虐待の被害を現に受けている疑いがある18歳未満の方に対して、被害の防止に関する法律相談を実施しています(DV等被害者法律相談)。
また、児童虐待以外の相談や18歳以上の虐待被害者の方については、法テラスの行っている扶助相談を利用できる場合もあります。DV等被害者法律相談援助、民事法律扶助の法律相談援助の利用を希望される方は、お近くの法テラスの地方事務所に電話してください。
加えて、多くの弁護士会では、子どもを対象とした無料法律相談を実施しています。弁護士会の子どもを対象とした法律相談は、相談できる内容に特に制限がなく、18歳、19歳を含めた未成年者を対象にしている場合が多いです。児童虐待、学校または保護施設における体罰、いじめ等を受けている未成年者が、親権者等の協力を得られず、弁護士に代理人となってもらいたい場合、日弁連委託事業の「子どもに対する法律援助」の制度を利用できる場合があります。法律相談を担当した弁護士に相談してみてください。

【2021年11月掲載】賃貸物件に住んでいましたが、退去することになりました。退去する際、大家から壁紙張替費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用を請求されました。数か月しか住んでいないにも関わらず、原状回復費用を支払う必要がありますか。

コメント
賃借人が賃借物件から退去する時に、その物件を入居前と同じ状態にする義務を、原状回復義務といいます。
この原状回復義務については、一般的に、賃借人の故意・過失、善管注意義務(賃借人に通常期待される注意義務)違反、その他、通常の程度を超えるような使用による損壊や汚損、摩耗を回復するという意味だとされています。「新品状態に戻す」という意味ではありません。そのため、いわゆる経年変化や、通常の使い方でできた損壊や汚損、摩耗の修繕費用は、賃料に含まれるものとして、賃借人が負担する必要はないと考えられます。
賃借人が通常の住まい方をして生じた損壊や汚損、摩耗の修繕義務は賃借人ではなく賃貸人が負うことになるのが一般的です。ただし、原状回復義務違反に該当するかどうかは、賃借物件の状態や賃借人の使用状況等にもよりますから、賃貸借契約書や重要事項説明書、入居時と退去時に撮影した写真や備品の修理代、クリーニング代等の見積書を準備した上で、詳しくは弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

【2021年10月掲載】 仕事がなくなり困っていたところ、「給与を前借りできる」という広告を見つけました。その業者の広告には、「貸金業ではない」と書いてあるのですが、当面の生活費のために借り入れても問題ないでしょうか。

コメント
悪質な業者の可能性が高く、借り入れは危険です。公的な支援制度の利用を、ご検討ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大による混乱に乗じて、貸金業登録をしていない高利の貸金業者が利益を得ていると報じられています。「給与ファクタリング」等と名乗り、「前借りだから貸金ではない」と勧誘する例も報告されているようです。
こういった業者から借り入れを行うと、あっという間に利息の支払のために他の高利業者に借り入れるという悪循環に陥ってしまいます。法テラスホームページ内「新型コロナウイルス感染症Q&A 各種支援制度」に記載のある公的な支援制度の利用を検討してください。
なお、金融庁も注意を呼び掛けています。

金融庁ホームページ「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html(外部サイト)

【2021年9月掲載】建設現場で働いていて、アスベストを吸い込んで病気になったのですが、私も賠償金を支払ってもらえるのでしょうか?

コメント
平成26年10月9日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
この最高裁判決で国の責任が認められた労働者と同様の状況にあった石綿工場の元労働者やその遺族の方々が、訴訟上の和解手続の対象となります。
「同様の状況にあった方々」とは、具体的には、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事した結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫等)を被った労働者とその遺族です。
したがって、建設作業が原因で石綿による病気になった場合は、和解の対象になりません。
なお、建設事業に従事していた方については、令和3年6月9日に成立した「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」により、要件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。
ただし、この法律はまだ施行されておらず、制度の開始日や請求手続きなどの詳細については厚生労働省において検討の上、公表される予定です。
この給付金に関する相談については、「労災保険相談ダイヤル」(0570-006031)でも受け付けておりますのでご活用ください。

【2021年8月掲載】法テラスで法律相談をしたいのですが、電話等相談とは何ですか?

コメント
電話等相談とは、相談担当の弁護士や司法書士と相談者とが対面せず、固定電話、携帯電話、インターネット電話のほか、情報セキュリティ上の安全が確保されたウェブ会議システム(ソフトウェア、アプリ)を用いて行う法律相談です。
法テラスは、新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急事態宣言等を踏まえ、令和2年5月1日、法務大臣の認可を得て業務方法書を改正しました。
これにより、非常時において面談による法律相談の実施が難しい場合に、電話等での相談を実施することができるようになりました(テレビ電話等相談援助)。
実施期間は、令和2年5月11日から令和4年3月31日までとしています。なお、新型コロナウイルス感染症のまん延状況その他の諸事情を踏まえて、実施期間は更新されることがあります。
地方事務所の業務体制に応じ、一部異なる方法で実施される場合もありますので、電話等相談の具体的な実施方法は、お近くの法テラス地方事務所にお問い合わせください。

【2021年7月掲載】会社で、新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのワクチン注射を拒否したところ、社長から解雇予告をされてしまいました。接種しなければならないのでしょうか。

コメント
接種を強制されるものではありません。
新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種対象者の努力義務とされています。
そのため、ワクチンを接種するかどうかは個人の判断に任されます。
また、ワクチン接種を拒否したことを理由とする、出向、懲戒、解雇等の処分については、使用者の「権利の濫用」として無効となる場合があります。
詳しくは、総合労働相談コーナー、または弁護士等の専門家にご相談なさってください。

【2021年6月掲載】マッチングアプリに登録している免許証の画像が、不正アクセスにより流出しました。運営元は具体的対応策について、何も言及していません。運営元に対して、慰謝料の請求や、行政処分、刑事罰を求めることはできますか。

コメント
漏えいされた個人情報の内容や、具体的な被害の状況、漏えいの原因などの個別の事情により、判断は分かれると考えられます。
「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)において、個人情報をシステム(データベース)上で管理している事業者(個人情報取扱事業者)は、法律上、その個人情報(個人データ)の漏えいを防ぐための安全管理措置を講じることが義務づけられています。
この義務に違反して、個人データを漏えいさせた場合には、行政処分の対象となり、この処分に従わないときは、刑事罰を科される可能性もあります。
個人情報保護法に違反したからといって、当然に民事上の責任を負うわけではありませんが、個別の事情によっては、個人情報の取扱いに関する契約上の義務に違反したこと(債務不履行)や、個人情報の漏えいが民法上の不法行為に当たることを主張して、慰謝料などの損害賠償の請求ができる場合もあると考えられます。
詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。

【2021年5月掲載】スーパーで正社員として働いています。新型コロナウイルス感染症の影響のため、スーパーの売上げが低くなり、収入が大幅に下がってしまいました。無利子で、生活費を融資してもらえる制度はありませんか。

コメント
日常生活の維持が困難になった方向けの公的な生活費の貸付制度として、緊急小口資金という制度があります。
緊急小口資金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて休業等によって収入が減少し生計維持が困難になった方に対して緊急で一世帯10 万円以内(世帯員が4人以上いるとき、世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるときなどの場合は20 万円以内)の貸付を行う制度です。
申込窓口は、お住いの市区町村の社会福祉協議会です。
緊急小口資金は、貸付制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減収となった場合には、無利子ですが、据置期間を1年以内とし、据置期間後は償還(返済)が必要です。
償還時においては、所得の状況等が配慮されます。
詳しくは、厚生労働省の特設ページ、または個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターにお問い合わせください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html(外部サイト)

【2021年4月掲載】 元夫から養育費が支払われません。元夫の財産を調査したいと思っているのですが、何か方法はありませんか?

コメント
元夫の財産に対して、裁判所に開示請求を申し立てることが考えられます。 判決書や調停調書・審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書等があり、強制執行しても弁済を得られない場合に、相手方の財産調査を裁判所に申し立てることができます。裁判所が申し立てを認めた場合、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにさせることができます。 財産開示請求が認められるかは、事情によって異なりますので、一度、専門家に相談されるとよいでしょう。

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