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2022年度

更新日:2023年4月10日

目次

※掲載内容は、掲載当時の法制度情報に基づくものです。現在の法制度とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【2023年1月掲載】令和4年(2022年)12月の消費者契約法の改正で、「霊感商法」による契約を取り消すことができる規定ができたと聞きました。どういう内容ですか?

事業者が消費者に対して、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力(霊感等)を理由に、消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について不安をあおって契約を締結させるように仕向けた場合に、当該契約を取り消すことができます。また、そのような不安を消費者が抱えていることに乗じて、契約を締結させるように仕向けた場合も、当該契約を取り消すことができます。
「霊感」とは、除霊、災いの除去や運勢の改善等、超自然的な現象を実現する能力を指します。「合理的に実証することが困難な特別な能力」としては、いわゆる超能力が当たります。
取消しの方法は口頭でも可能ですが、後日の紛争を避けるため、内容証明郵便等の書面を利用して行うほうがよいでしょう。
契約を取り消すことができる期間(取消権の行使期間)は、事業者の勧誘行為が上記に該当し、契約取消しの対象となることを契約者が知ったときから3年です。なお、契約締結のときから10年を経過したときも取消権は消滅します。
詳しくは、専門家へ相談するとよいでしょう。

【2022年12月掲載】昨年、私の娘が5歳の孫を連れて離婚し、今年になって別の方と再婚しましたが、その再婚相手から孫が暴力を受けています。どうしたらよいでしょうか。

子どもにけがをさせたり、又はけがをするおそれのあるような暴行を加えたりすることは、虐待に当たり、許されません。また、子どもへの性的行為、子どもに食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気にかかっても病院に連れて行かない、言葉による脅しや無視、子どもの前で家族に対して暴力を振るうなどの行為についても、虐待に当たります。
誰でも、虐待を受けたと思われる子ども等を発見したら、通告する義務があります。
近くの市区町村の窓口、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所に連絡してください。最寄りの児童委員(民生委員が兼ねています。)を通じて連絡することもできます。
なお、虐待の被害を受けている児童本人からの相談であっても、多くの弁護士会では、子どもを対象とした無料法律相談を実施しています。
また、法テラスでは、児童虐待の被害を現に受けている疑いがある18歳未満の未成年者の方に対して、被害の防止に関する法律相談(DV等被害者法律相談)を実施しています。
弁護士との法律相談を希望される方は、お近くの弁護士会や法テラスの地方事務所へ電話してみてください。

【2022年11月掲載】裁判所より、「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」と記載された書類が届きました。私が実際に裁判員候補者や裁判員となった場合は、裁判所が勤務先に連絡してくれるのでしょうか。また、自分が裁判に出席した場合の証明書の発行をしてもらうことができるのでしょうか。

裁判員候補者や裁判員となった方ご本人が、ご自身で勤務先へ連絡することになります。裁判所から、ご本人の勤務先に連絡することはありません。
また、裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したり、裁判員として職務に従事したことについて、申出があれば、ご本人に対し、裁判所が証明書を発行します。
裁判員裁判について不明な点があれば、裁判所より届いた書類に記載のある問合せ窓口へ連絡するか、法テラス・サポートダイヤルへ連絡するとよいでしょう。

【2022年10月掲載】インターネット上で誹謗中傷を受けています。投稿の削除や、投稿者の特定はできるのでしょうか。

インターネット上に自身の権利を侵害する情報の投稿(プライバシー侵害、名誉毀損等)があった場合は、本人(本人が未成年者等であれば法定代理人)からその投稿が行われた掲示板等の管理者に対し、削除の依頼をすることができます。
また、プロバイダ等に対して発信者情報開示請求を行うか、より簡便な手続きである発信者情報開示命令を申し立てることで、投稿者の情報(住所、氏名、電話番号等)を知ることができる場合があります。
身の危険を感じる内容の投稿がある場合は最寄りの警察へ、誹謗中傷や名誉棄損に関する投稿への対応や削除方法などについては、違法・有害情報相談センターに相談しましょう。
悪質な誹謗中傷については、投稿者に対して民事、刑事の両方で責任を追及できる可能性があるため、証拠となる投稿の内容、URL等をスクリーンショットなどで保存して、弁護士に相談するとよいでしょう。

【2022年9月掲載】ある宗教団体の祈祷師から不安をあおるようなことを言われ、多額の支出をしてしまいました。どのような対処が考えられますか?

不法行為に基づく損害賠償請求や、契約解除・契約無効・契約取消しによる代金返還請求が考えられます。
一般に宗教活動上の布教活動の一環としてのお布施や物品の購入を求める行為は、態様・金額において社会的に相当な範囲であれば直ちに違法とはいえません。しかし、専ら利益獲得が目的であったり、いたずらに不安をあおって、相手方の正常な判断を失わせ高額な支出をさせたりするなど社会的に相当な範囲を超えた場合には、違法になるとされています。
利益の獲得を組織的に行った場合には、会社自体に不法行為が成立する場合や、会社の使用者責任に基づく損害賠償請求が認められることもあります。
また、公序良俗違反を理由とする契約の無効、錯誤・詐欺・脅迫を理由とする契約の取消し、特定商取引法に該当するような販売形態のときにはクーリング・オフや契約取消し、消費者契約法に基づく契約取消しなどで、支払った代金の返還を請求できる場合もあると考えられます。
当該宗教団体から商品等を購入した場合、その商品等は、当該宗教団体にお金を渡した証拠となり、損害賠償請求等の裁判をする際の有利な証拠となる可能性があります。購入した商品等は捨てずに取っておくとよいでしょう。
損害賠償請求権があるかどうか、代金の返還請求が可能かどうかについては、具体的な事実関係によって判断されるため、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。

【2022年8月掲載】子どもが同級生からSNS上でいじめられていて、学校に行きたがらず不登校になっています。どうしたらよいですか?

学校に対して、いじめの加害者に対する指導を求めることが考えられ、子どもの学校環境を変えるために、クラス替えなどを検討してもらうこともあり得ます。スクールカウンセラーがいる場合は、相談してみるのもよいでしょう。
また、SNS内の機能により、いじめの加害者を「ミュート」や「ブロック」等することで、悪質な投稿を「見えなく」したり、いじめの加害者からの接触を断ったりすることも、子どもの精神的な負担を軽減させる一つの方法です。
SNS上で子どもの名誉を毀損する悪質な誹謗中傷があれば、いじめの加害者に対して、刑事と民事の両方で責任を追求することができる場合があります。
いじめが継続しないよう、個別のケースごとに適切な対応をしていく必要があります。いじめられた子どもと家族だけで抱え込まずに、なるべく早く学校や教育委員会等に相談してください。家族だけで対応できない場合は、弁護士等の専門家へ相談するとよいでしょう。

【2022年7月掲載】モデルのスカウトに応じ、契約書にサインしたところ、アダルトビデオに出演させられてしまいました。アダルトビデオへの出演の強要や動画等の削除については、どこに相談すればよいですか。

モデルやアイドルのスカウト、高収入アルバイトへの応募等をきっかけに、アダルトビデオへの出演を強要された、いわゆる「AV出演強要問題」で困った場合は、警察署や女性センターなどに相談するとよいでしょう。

(総合的な相談窓口)
○最寄りの警察署
○警察相談専用電話(#9110)
○女性センター(男女共同参画センター等)
○女性の人権ホットライン(0570-070-810)
○子どもの人権110番(0120-007-110)
(保護が必要な場合の相談窓口)
○婦人相談所
○児童相談所(189)
(労働契約に関する相談窓口)
○総合労働相談コーナー(労働局、労働基準監督署)
(インターネットに掲載された写真・動画の削除に関する相談窓口)
○違法・有害情報相談センター

なお、令和4年6月23日にAV出演被害防止・救済法が施行されています。この法律では、出演契約に基づかずAVの制作公表がなされたときは、その制作公表の停止・予防及びこれに必要な行為を請求することができるとしています。また、AV出演契約をしてしまっても、公表後1年(施行後2年間は経過措置として「2年」)を経過するまでは、無条件で解除可能とし、同じようにその制作公表の停止・予防等を請求することができるとしています。

【2022年6月掲載】18歳の娘がエステサロンのローン契約を組みました。親の同意なく、契約をしたようですが、取り消すことはできないでしょうか。

2022年(令和4年)4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳以上であれば、同日以降、契約等の法律行為を単独ですることができるようになりました。そのため、原則として、親の同意がないことを理由とする契約の取り消しはできません。一方、未成年者が親の同意なく締結した契約は、原則として取り消すことができます。
契約締結日や契約者の生年月日によって、親による契約の取り消しの可否は変わり得るので、詳しくは弁護士等に相談するとよいでしょう。

【2022年5月掲載】他県に住んでいる兄が、2週間ほど前に脳の血管の病気になり、昏睡状態になってしまいました。兄の家の中を調べたところ、ギャンブルを原因とした借金の書類が多数出てきたのですが、兄の借金を支払う必要はあるのでしょうか。

コメント
借金をした本人の家族であるということだけでは、支払義務はありません。
ただ、お金を借りた契約の保証人になっている場合は、支払う必要があります。なお、保証契約は、書面(電磁的記録も含みます。)でしなければ、その効力を生じません。
また、ギャンブル、アルコール、薬物などの依存症が原因で借金を繰り返している可能性がある場合でも、ご家族が代わりに返済する義務はありません。
ご家族が代わりに返済することで、問題の長期化につながってしまうことも考えられます。
ご本人の意識が戻りましたら、ご本人とよく話し合い、依存症の専門的な医療機関で治療を受けるなどして、借金の根本的な原因を解消することが大切です。
依存症の治療に関する情報や依存症からの回復に向けた支援については、お近くの保健所や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
家族の抱える借金の返済を求められてお困りの場合や、ご本人において借金を整理する必要がある場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

【2022年4月掲載】先日発生した地震の影響で、隣の家の瓦が落ち、自宅の壁やエアコンの室外機の一部が破損してしまいました。隣の家の方に対して、修理費用等を請求したいのですが、可能でしょうか。

コメント
屋根瓦は建物の一部として、土地の工作物責任(民法717条)の対象となります。
強風・豪雨、地震などが発生したときに、工作物の瑕疵(本来備えるべき安全性を欠いていること)によって損害が発生または拡大した場合には、その瑕疵が損害発生または拡大に影響を及ぼした程度に応じて責任が生じることとなります。第1次的に責任を負うのは占有者(工作物の使用者・利用者など)ですが、占有者が工作物の設置および保存について、損害発生を防止するのに必要な注意を払っていた場合は、その責任を免れます。占有者が責任を免れたときには、所有者が第2次的に責任を負います。この所有者の責任は無過失責任といわれていますので、所有者自身に故意・過失がなくても、客観的に工作物に瑕疵があれば、瑕疵を原因として発生した損害について賠償する責任を負います。ただし、当該屋根瓦が本来備えるべき安全性を有していたことが立証できた場合には、工作物に瑕疵が認められず、占有者ないし所有者はその責任を免れます。瑕疵の有無の判断は、所有者の故意・過失に関わらず、客観的に判断されます。
大きな地震が頻発した場合には、「不可抗力」として、支払義務が認められない場合もあると考えられます。その地域での揺れの大きさや頻度により結論が異なりますので、弁護士会等の相談窓口で相談されたほうがよいでしょう。

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