電話での法律相談について(予約制)
更新日:2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、面談での法律相談が困難であることを踏まえ、電話での法律相談を開始いたします。
新型コロナウイルス感染症に関する特設ページ
対象となる法テラスの相談制度
- 収入や資産が一定額以下の方が対象です。
- 民事、家事または行政に関する問題について相談できます(刑事事件は相談の対象ではありません)。
被災者法律相談援助
- 令和2年7月に発生した令和2年7月豪雨で被災された方が対象です。令和2年7月3日(令和2年7月豪雨発災日)において、災害救助法適用区域内に、住所、居所、営業所などがあった方は、どなたでもご利用いただけます。(詳しくは 令和2年7月豪雨に関する支援ページへ)
- 生活の再建に必要な法律相談(民事に関する問題全般が対象です。刑事事件は相談の対象ではありません)ができます。
- DV・ストーカー・児童虐待の被害を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)が対象です。
- 再被害の防止に必要な法律相談(刑事・民事等)ができます。
- お持ちの資産が一定の基準以下の場合は、ご負担いただく費用はありません。基準以上の場合には、相談料(1件5,500円)をご負担いただきます。
申込方法
電話で申込む
利用の流れ
1. まずは、お近くの法テラスにお電話ください。
2. そのお電話で、各種相談制度をご利用いただける方か、氏名や生年月日(必要に応じて収入や資産等も)などを確認させていただきます。
3. 利用できる対象でいらっしゃった場合には、相談日時の予約となります。
※後日、日程調整となる場合もあります。
4. 相談日時に、法テラス(もしくは弁護士・司法書士)から指定の連絡先(原則、ご本人の携帯電話)にお電話し、法律相談となります。