その他
目次
Q1 私は外国人です。日本には観光旅行で来ているのですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、帰国が困難となりました。在留期間は延長されるのでしょうか。
在留期間の更新が認められる場合があります。
- 帰国が困難となった外国人について、在留期間の更新等が認められています。
- 例えば、旅行者など「短期滞在」の資格で在留中の方が帰国困難となった場合、「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。なお、「短期滞在」の在留資格では通常、日本国内での就労は認められていませんが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、国は令和2年12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国することができず、日本での生計維持が困難な外国人の方に対し、週28時間の就労(アルバイト)を認めることにしました。
- 「短期滞在」に限らず、現在有効の在留資格で就労することができない方も、帰国が困難なことにより、帰国までの生計維持が困難な場合、就労(アルバイト)が認められます。
- 就労(アルバイト)許可は12月1日に自動的に与えられるのではなく、地方出入国在留管理局へ資格外活動許可申請をする必要があります。詳しくは、各地の出入国在留管理局にお問い合わせください。
Q2 私は外国籍で、レストランでシェフとして働いていました。今回のコロナウイルスの影響で、店は営業ができず解雇されてしまいました。新しい就職先を探していますが、なかなか見つかりません。在留資格の期限も心配です。どうしたらいいでしょうか。
外国人従業員のみが解雇されているような場合は、解雇の撤回や休業手当の支払いを求めることが考えられます。在留資格については、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、特別措置がとられているのでお近くの地方出入国管理局に相談してください。
- まず、外国人であっても、自由に解雇することはできません(どのような在留資格でも同じです)。従業員を解雇するには、日本人と同様に厳しい条件があります。外国人従業員だけが解雇されたような場合は、弁護士等に相談して解雇を撤回させ、店が休業している間は休業手当の支払いを求めることが考えられます。
- 解雇・休業手当の詳細は、次のQ&Aをご参照ください。
- 労働関係Q2(解雇)
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/koronaqa/roudou/index.html#cms98CC3
労働関係Q5(休業手当)
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/koronaqa/roudou/index.html#cms3AE6B - 厚生労働省も外国人向けにリーフレットを作成しているので、こちらもご参照ください。
厚生労働省「がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html(外部サイト)
外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)の皆(みな)さんへ
リーフレット「会社に雇われている外国人の皆さんへ」https://www.mhlw.go.jp/content/000626997.pdf(外部サイト)
- 一方、レストランが廃業に近い状態で、日本人も解雇されているような場合には、次の仕事を探すより他にありません。もっとも、新型コロナウイルスの影響で、あなたの在留資格(このケースの場合は「技能」で調理師)の条件に合った新しい仕事を見つけるのは、難しいかもしれません。
- 在留資格については、特別の措置が設けられています。「特定産業分野」で仕事を見つけることができた場合、最大1年間の「特定活動(就労可)」という在留資格に変更することができることになりました。
- また、就職先を見つけることが難しい場合には、国のサポートにより求人業者とのマッチング支援を受けることができます。在留資格のことも含めて、お早めに地方出入国在留管理局に相談してください。
出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
リーフレット「解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内」http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html(外部サイト)
※9言語で掲載(やさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語)
Q3 私は技能実習生として働いていましたが、コロナウイルスの影響による業績悪化で、実習先が事業をやめてしまいました。仕事がなければ生活もできませんし、在留資格も心配です。どうしたらいいでしょうか。
転職・就職のサポートや、在留資格の変更について、お近くの地方出入国在留管理局に相談してください。
- 出入国在留管理庁は、コロナウイルス感染症拡大の影響により、実習の継続が困難になった技能実習生などの外国人労働者の方々について、日本での雇用を維持するための支援を行っています。
- 特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど、一定の条件を満たす場合は、特定産業分野(介護、農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可 )」への在留資格変更が可能です。
- また、転職・就職先を見つけるためのサポートも行っています。
- 詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html(外部サイト)
上記ウェブページでリーフレット「解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内」をダウンロードできます。
※9言語で掲載(やさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語)
Q4 技能実習が修了しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、帰国できません。帰国できるようになるまで収入を得なければ日本で生活できず困っています。
在留資格の変更について、お近くの地方出入国在留管理局にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難な技能実習修了者も日本国内での雇用を維持するための支援の対象になりました。
- 出入国在留管理庁は、技能実習を修了したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により帰国が困難となった方について、特定産業分野において就職先が見つかり雇用契約を締結できた場合など、一定の条件を満たす場合は、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格変更を許可することとしました。
- 特定産業分野の就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートにより求人業者とのマッチング支援を受けることができます。詳しくは、お近くの地方出入国在留管理局にご相談ください。
- なお、上記要件を満たさず、本国へ帰国できるまでの間、就労できない在留資格で在留している方について、日本での生計維持が困難だと認められる場合には、週28時間以内の資格外活動(アルバイト)の許可を受けて就労することが可能です。在留資格の変更や資格外活動の許可申請については、お近くの地方出入国在留管理局にご相談ください。
出入国在留管理庁
1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
(2) 帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いhttp://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html(外部サイト)
出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
リーフレット「解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内」http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html(外部サイト)
※9言語で掲載(やさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語)
- 技能実習から特定技能へ在留資格を変更する場合は、以下のサービスをご活用ください。
特定技能ポータルサイト http://www.ssw.go.jp(外部サイト)
※特定技能での就労を希望する外国人の方や、特定技能での外国人の雇用を希望する企業向けの特定技能制度全般に関する説明会や、外国人と企業が対面(又はオンライン)で相談等することができるマッチングイベントの情報等を提供しています。
- 特定技能の制度に関するお問い合わせ等は、外国人在留総合インフォメーションセンターでも受け付けています。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904(IP電話、海外からは、03-5796-7112)
対応時間 月曜から金曜(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
Q5 私は日本語学校に通う留学生です。日本語学校卒業後に、日本で就職する予定でしたが、コロナウイルスの影響による業績悪化を理由に内定を取り消されてしまいました。留学生としての在留期間が満了してしまったら、帰国するしかないのでしょうか?
在留資格が満了する前に、在留資格変更をサポートしてくれる就職先を見つける必要があります。
- 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での就労が困難になった外国人の方を支援するために、特例措置を講じています。採用内定を取り消された留学生の方々が、特定産業分野において就職先が見つかり雇用契約を締結できた場合など一定の要件を満たした場合、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。
- 就職先を見つけることが難しい方のために、求人事業者とのマッチング支援も行っていますので、在留資格変更のご相談も含めて、お早めに地方出入国在留管理局へお尋ねください。
- なお、特定技能での就職を希望する場合は、以下のサービスもご活用ください。
特定技能ポータルサイト
※特定技能での就労を希望する外国人の方や、特定技能での外国人の雇用を希望する企業向けの特定技能制度全般に関する説明会や、外国人と企業が対面(又はオンライン)で相談等することができるマッチングイベントの情報等を提供しています。
- 特定技能の制度に関するお問い合わせ等は、外国人在留総合インフォメーションセンターでも受け付けています。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904(IP電話、海外からは、03-5796-7112)
対応時間 月曜から金曜(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
Q6 私は日本の大学に通う留学生です。就職する予定でしたが、コロナウイルスの影響による業績悪化を理由に内定を取り消されてしまいました。留学生としての在留期間も間もなく満了してしまいます。 帰国するしかないのでしょうか?
在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更することが考えられます。
- 日本の大学などを卒業・修了した留学生(大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る。)の就職活動の支援を目的として、一定の条件を満たした方に対しては、卒業後1年間の就職活動を行える在留資格「特定活動」による在留が認められています。
- なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、この就職活動のための卒業後1年間の「特定活動」の在留期間を越えて引き続き就職活動を行いたい場合には、在留期間の更新を受けることが可能です。要件や必要書類等について、お早めに地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
- また、すでに内定者のための「特定活動」の在留資格に切り替えている場合は、同じ「特定活動」の在留資格ではありますが、「内定待機」から「就職活動」への変更手続が必要です。一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて週28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。手続については地方出入国在留管理局にお尋ねください。
Q7 事業主です。私の職場で働くことになっている外国人の青年が、新型コロナウイルス感染症の影響で日本に入国できなくなりました。在留資格認定証明書の有効期間が切れるかもしれません。
通常、在留資格認定証明書の有効期間は、3か月間ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限があることから、3か月以上経過していても有効とみなす特例措置を行っています。
- 外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国する場合、一般的には、当該外国人を呼び寄せる方が、事前に、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を受け、交付された在留資格認定証明書を当該外国人に送ります。外国人は、受け取った在留資格認定証明書を添えて、海外の日本領事館等で査証(ビザ)の発給を受け、来日した際は、入国審査官に査証(ビザ)や在留資格認定証明書などを提出して上陸申請をします。
- 在留資格認定証明書の有効期間は交付から3か月間とされており、その間に上陸申請までしなければならないところですが、新型コロナウイルス感染症の影響でその期間内には上陸申請ができなくなったという外国人も多いために、特例として以下のとおり在留資格認定証明書を取り扱うこととなりました。
在留資格認定証明書が発行された時期 | 有効なものとして扱う期限 |
---|---|
2020年1月1日~2022年1月31日 | 2022年7月31日まで有効 |
2022年2月1日~2022年7月31日 | 作成日から6か月間有効 |
- ただし、前回の在留資格認定証明書交付時から身分関係等に変更があった場合などは、疎明資料等の提出を求められることがあります。
- 入国制限措置が解除された日については、以下の一覧表をご覧ください。
法務省 「入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表」http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf(外部サイト)
- 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い」http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html(外部サイト)
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて【PDF】(2022.3.1)https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf(外部サイト)
Q8 日本の永住者ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本に入国できず、永住者の在留資格を失ってしまわないか不安です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間内に、日本への再入国が困難な永住者の方について、再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。
- すでに再入国許可の有効期間が過ぎている場合や、有効期間内に再入国が困難な場合は、現在居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合がありますので、ご相談なさってください。
- 再入国許可の有効期限を延長できなかった場合は、日本への入国制限が解除された6か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までに、居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証(ビザ)申請をしてください。入国の時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国の手続をすることができます。
- 再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から、あなたが滞在中の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までの方が対象です。
- あなたが滞在中の国・地域の「入国制限が解除された日」とは、滞在中の国・地域の上陸拒否および既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日のことをいいます。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
法務省 「入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表」http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf(外部サイト)
- 「出入国在留管理庁が別途指定する日」は、おおむね3か月前までに出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(令和3年4月16日以降)」(令和3年4月16日更新)http://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf(外部サイト)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005855.pdf(外部サイト)(やさしい日本語)
Q9 私は永住者として日本で暮らしています。短期間の帰省のつもりで「みなし再入国許可」による出国をしました。新型コロナウイルス感染症の影響により、日本に戻ってくることができず、「みなし再入国許可」の有効期間が切れてしまいそうです。永住者として日本に入国できなくなるのでしょうか。
日本への入国制限が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が指定する日までに、居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証(ビザ)申請をしてください。入国時に日本の空港で「永住者」として新たに入国手続をすることができます。
- 新型コロナウイルス感染症により、みなし再入国許可の有効期間内に日本に入国できない永住者の方が対象になります。
- みなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から、あなたが滞在中の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が指定する日までの方が対象です。
- あなたが滞在中の国・地域の「入国制限が解除された日」とは、滞在中の国・地域の上陸拒否および既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日のことをいいます。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
法務省 「入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表」http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf(外部サイト)
- 「出入国在留管理庁が別途指定する日」は、おおむね3か月前までに出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(令和3年4月16日以降)」(令和3年4月16日更新)http://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf(外部サイト)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005855.pdf(外部サイト)(やさしい日本語)
Q10 運送の仕事をしていますが、そのことを理由に家族が周囲から嫌がらせを受けたようです。
新型コロナウイルス感染症に関連して、生活物資の輸送などに携わっている方、医療従事者、感染者・濃厚接触者、さらにこれらの方々のご家族に対する誤解や偏見にもとづく差別は許されません。
- 不当な差別や偏見は決してあってはなりません。差別、偏見、いじめ等の被害に遭って困ったときは、一人で悩まず、法務局(人権相談)、弁護士等の専門家にご相談なさってください。
法務省人権擁護局 「新型コロナウイルス感染症に関連して-不当な差別や偏見をなくしましょう-」 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html(外部サイト)