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Q1 日本の永住者ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本に入国できず、永住者の在留資格を失ってしまわないか不安です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間内に、日本への再入国が困難な永住者の方について、再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。
- すでに再入国許可の有効期間が過ぎている場合や、有効期間内に再入国が困難な場合は、現在居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合がありますので、ご相談なさってください。なお、延長できる期間は、有効期間の満了日から最長1年間です。再入国許可の有効期間が延長された場合には、新たな有効期間内に日本へ再入国してください。
- 再入国許可の有効期限を延長できない場合や、みなし再入国許可の有効期間が過ぎている場合は、2023年4月30日までに、居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証(ビザ)申請をしてください。入国の時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国の手続をすることができます。
- 再入国許可またはみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から2023年4月30日までの方が対象です。
- なお、2022年10月11日より日本への入国に関する水際措置が緩和されました。そのため、現在は再入国禁止となる国・地域はありません。詳しくは外務省や出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
外務省 「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html(外部サイト)(外部サイト)
出入国在留管理庁 「新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ」https://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf(外部サイト)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005855.pdf(外部サイト)(やさしい日本語)
Q2 運送の仕事をしていますが、そのことを理由に家族が周囲から嫌がらせを受けたようです。
新型コロナウイルス感染症に関連して、生活物資の輸送などに携わっている方、医療従事者、感染者・濃厚接触者、さらにこれらの方々のご家族に対する誤解や偏見にもとづく差別は許されません。
- 不当な差別や偏見は決してあってはなりません。差別、偏見、いじめ等の被害に遭って困ったときは、一人で悩まず、法務局(人権相談)、弁護士等の専門家にご相談なさってください。
法務省人権擁護局 「新型コロナウイルス感染症に関連して-不当な差別や偏見をなくしましょう-」 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html(外部サイト)