東京都に一戸建てを所有しています。建て替えをするために、近所の家を定期建物賃貸借契約で1年間借りて、1月から仮住まいを始めましたが、この度の地震をきっかけに建て替えをやめることにしました。仮住まいの定期建物賃貸借契約は、やむを得ない事情以外は中途解約できないこととなっています。既に前納で1年分の賃料を支払済みです。6月末で元の家に戻った場合、賃貸借契約を解約して、7月から12月までの賃料相当額を返してもらうことはできないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃料の返還を求めるのは困難でしょう。
- 定期建物賃貸借契約は、法律上も、やむを得ない事情がある場合にのみ中途解約できることとされています。法律上は、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったとき」は中途解約できる旨定められており、そのような場合には、解約申入れの日から1か月の経過により契約が終了します。
- 本件では、震災の発生により自宅の建て替えを中止することが、やむを得ない事情にあたるかが問題となります。具体的な事情によりますが、震災による直接の被害によって、建て替えをやめざるを得なかったような事情がなければ、やむを得ない事情にあたらないと判断される可能性が高いでしょう。