転職のため引っ越すことになり、引越先のマンションの賃貸借契約を締結しました。ところが、賃貸借契約締結後に、震災が発生し、引越業者から、燃料不足のため引っ越しができないとの連絡がありました。そのことを引越先に伝えたところ、住んでいなくても賃料は発生すると言われました。引っ越しができず、まだ住んでいないのに、賃料相当分は負担するしかないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
原則として賃料を支払わなければなりませんが、賃貸人と交渉する余地はあると考えられます。
- 引越先のマンション自体は居住するのに特に問題がない状態である場合、賃貸人は使用収益させる義務を果たしていることになります。そうすると、引っ越しをできない理由が、引越業者の都合だとしても、賃貸人からみれば引っ越しをできないのは、賃借人の都合ということになります。そのため、賃借人は、原則として賃料を支払わなければなりません。
- ただ実際は、賃貸借契約の開始時期を遅らせることができれば、賃料の支払義務が発生することを避けられますので、引っ越すことができるようになってから賃貸借契約を開始してもらえないか、賃貸人と交渉することも考えられます。