テナントビルを貸しているのですが、入居している飲食店から、「震災の影響で経営が苦しくなったため賃料の減額を求める」旨の通知が届きました。私としては納得できないのですが、賃料の減額に応じなければならないでしょうか。
更新日:2018年6月28日
減額に納得ができなければ、従来の賃料額(ないし「相当と認める額」)を請求することができます。
当事者間で合意できない場合には、最終的に、裁判所において賃料を決定してもらうことができます。ただし、裁判所の決定額が従来の賃料額よりも低い場合には、それまでの間に受領しすぎた賃料については、受領時から年1割の利息を付けて返還しなければなりません。
- 賃料は契約の内容なので、本来は当事者の合意により定まります。しかし、一定の場合に、一当事者よりの請求により変更することが認められます。
- 賃料相場との比較から、賃料が不相当になったのであれば、賃借人は賃料の減額請求をすることができます。
- 協議が調わない場合は、まず民事調停をしなくてはならず(調停前置主義)、調停で合意できない場合は裁判により決定します。
- 減額が確定するまでは、賃貸人としては相当と認める額の請求ができますが、減額が確定した際は、減額の請求を受けたときからの超過受領額及びこれに対する年1割の利息を返還しなくてはならないとされています。