震災の影響で、賃料を滞納してしまったところ、大家さんに部屋の鍵を付替えられてしまいました。仕方ないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃料の滞納があったからといって、鍵を付け替えることはできません。
契約を解除せずに使用を妨げることは債務不履行になり(不法行為と考えることもできます。)、生じた損害の賠償を請求することができます。
また、賃借人に無断で開錠して鍵を付け替えたことになりますので、刑法上の器物損壊罪、住居侵入罪に該当する可能性もあります。
- 建物賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に貸した建物(部屋)を使わせる義務があり、賃借人は賃貸人に賃料を支払う義務があります。
- 賃借人が賃料の支払を怠った場合も、賃貸借契約が直ちに終了するわけではなく、契約を解除しない限りは、賃貸人の義務(部屋を使わせる義務)は消滅するものではありません。鍵を付け替えて部屋に入ることができなくすることは、この義務の不履行にあたります。なお、賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の信頼関係に基づく継続的な契約であるため、判例上、ささいな債務不履行(例えば、1か月分だけ、賃料の支払が遅れるなど)を理由に解除することはできないこととされています(信頼関係破壊理論)。どの程度の債務不履行があれば解除が可能になるのかは、ケースバイケースで一概には言えません。