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賃貸マンションに住んでいます。地震で冷蔵庫の上においていた電子レンジが落ちて、床が傷ついてしまいました。管理会社に連絡したところ、修繕費は借りている側の負担になり、退去のときには修繕して原状回復の上、明け渡すようにと言われました。コンセントの位置から、電子レンジは冷蔵庫の上に置かざるをえないようになっています。このような場合でも、修繕費を出さなくてはならないのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

そもそも、コンセントの位置から冷蔵庫の上に電子レンジを置くのが通常といえる状況か、借主の置き方が悪かった等の事情がないかなど、具体的な状況によって、賃借人が修繕費を払わなくてはならないかどうかが異なってくると思われます。

  • 賃貸物件を退去するときには、賃借人には原状回復をする義務がありますが、ここでいう「原状回復」とは「借りた当時の状態に戻す」という意味ではありません。
  • どちらの費用で修繕やクリーニング等を行うことが妥当なのかについて、主として敷金返還についてトラブルが発生することが多くあるため、国土交通省は賃貸住宅の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。
  • ガイドラインでは、損耗・毀損を、
    A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
    B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)
    A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
    と大きく3つに分け、賃借人の原状回復義務は
    A→ない
    B→ある
    A(+B)→ある
    とされています。多くの裁判例も、この基準により判断されています。
  • この考え方によれば、自然災害による損傷は通常の使用方法でも発生するものであり、賃借人に責任はなく、賃借人の原状回復義務には含まれないと考えられます。
    ただし、借主の使い方が悪いとか、簡単に倒れて床を傷つけそうな家財を不安定な場所に設置するなど賃借人に過失があるような場合には、賃借人に原状回復義務が認められ、費用を支払わなくてはならない可能性もあります。
  • また、賃貸借契約のなかに「原状回復は、理由のいかんを問わず借主負担とする」などの特約がある場合でも、その特約は、消費者契約法等により無効となる場合も考えられます。

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