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今回の地震で賃借している部屋のコンセントが漏電するようになってしまいました。そこで、管理会社に修理をしてほしいと連絡したところ、修理費用を半分支払ってほしいといわれました。この場合、修理費を半分支払わなければいけないのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

地震を原因とする漏電であれば、修理費を支払う必要はありません。
ただし、借主の使い方が悪いなど、賃借人に責任があるような場合には、費用を支払わなくてはならない可能性もあります。

  • 賃貸借契約において、賃貸人は、賃貸しているものの使用および収益に必要な修繕をする義務を負っています。そのため、賃借人の責任によるものではなく、賃貸している物件の設備などが壊れた場合、賃貸人が自らの費用負担で修理をする必要があります。
  • ただ、借主の使い方が悪いとか、簡単に倒れて床を傷つけそうな家財を設置するなど賃借人に故意・過失があるような場合には、賃借人が費用を支払わなくてはならない可能性もあります。

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