借りていた土地が地震による地割れ(または液状化)で使用できなくなりました。地主にどのような請求ができますか。
更新日:2018年6月28日
地主は、賃貸借の目的物である土地を使用できる状態にする義務があるので、修繕を求めることができます。これは、地主に責任のない天災の場合でも同じです。
ただし、経済的に修復が可能な場合に限られると解され、修復が著しく困難で賃貸人が修復を放棄したときは、契約を解除することになるでしょう。
- 賃貸借契約は、賃料の支払いと目的物の使用が対価関係に立ちます。したがって、賃借人は使用できる状態にするよう賃貸人(地主)に請求することができます。
- また、使用できない割合に応じ、賃料の減額の請求などの主張が可能な場合もあるでしょう。
- 経済的に修復が著しく困難で賃貸人が修復を放棄したときは、契約の条項や当事者の合意に基づいて契約を終了することや、使用できる状態にしないという賃貸人の債務不履行を理由に契約を解除することも考えられます。