15年くらい前から同じ人に住宅を賃貸しています。賃借人から、「震災で階段が壊れ、修理した」と言って20万円を請求されましたが、これを支払わなければなりませんか。
更新日:2018年6月28日
階段の修理代は原則として賃貸人が支払わなければなりません。
ただし、本来数万円で済むはずの修繕工事に20万円をかけたような場合には、全額が賃貸人の負担すべき必要費にはあたらないと考えることができる場合もあると思われます。
- 賃貸人は、賃貸物の修繕義務を負っています。修繕義務が履行されない場合に、賃借人は、賃貸人に代わって修繕を行い、その費用を必要費(使用収益に適する状態に目的物を維持・保存するために必要な費用)として、賃貸人に請求することができ、賃貸人は、これを直ちに償還する義務があります。
- 賃貸借契約の特約で、賃借人が修繕を行うこととされている場合も多いですが、一般的には、このような特約は、当事者が予測しうる程度の損壊を対象としていると考えるべきですので、地震による階段の損壊までは含まれないと判断される可能性が高いと思われます。