被災地にあるアパートに住んでいましたが、震災後、東京に引っ越しました。ところが、大家から、原状回復として、畳替え、壁の張替え、ハウスクリーニングなどで、敷金をはるかに超える費用を請求されています。支払わなければならないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
入居当時の状況、使用期間や退去時の状況によりますが、大家の請求する全額を支払う必要はないものと思われます。
- 賃借人がすべき原状回復の範囲は、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(そんもう)・毀損(きそん)」についてです。
- 具体的には非常に難しい問題が生じることが多いですが、賃借人が通常の住み方、使い方をしていても発生すると考えられるものについては、賃借人には復旧する義務はありません。
- たとえば、本件で、畳の日焼け・壁クロスの自然な色落ちを理由に、畳替え・壁の張替えをした場合には、賃借人が負担すべきものではないといえます。
- 最終的には、当事者同士の話合いで解決されるべき問題ですが、決着がつかない場合には、調停や裁判等で解決することになります。