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3か月前に賃貸借契約を更新したばかり(契約期間2年)ですが、大家さんが原発事故の影響で自宅に住むことができなくなったため、自分で住む必要があるといって、立ち退きを求められています。ただ、アパートには空き部屋もあり、現に大家さんは、他の部屋を模様替えして住み始めています。すぐ立ち退かなければならないのでしょうか。大家さんからは、立ち退いてくれるのであれば、なにがしかの費用は出すと言われましたが、具体的な条件は提示されていません。自分としては、条件によっては引っ越すことも考えています。どのように対応したらよいでしょうか。

更新日:2018年6月28日

直ちに立ち退きの要求に応じる必要はありません。
引っ越しも選択肢として考えているのであれば、賃貸人に対し、具体的な条件を提示するよう求めるべきでしょう。

  • 期間の定めのある賃貸借契約ですので、契約上に定めのない限り、契約期間中に賃貸人が解約することはできません。契約上、賃貸人による解約の定めがある場合でも、6か月前(契約上、より長い期間が定められている場合はその期間)に解約の申入れをする必要があり、また、解約するためには正当事由が必要です。更新時の更新拒絶にも正当事由が必要です。
  • 賃貸人が、賃貸物件を自分で使用する必要性は、正当事由を判断するうえで重要な要素となります。また、賃貸人が引越代等の費用の負担や一定額の立退料の支払を申し出たことも、正当事由の存否を判断するための一要素となります。
  • アパートに空き部屋があり、空き部屋だけで賃貸人が居住するのに十分であれば(家族構成、間取り、広さ等も考慮されます)、正当事由はないと判断される可能性が高いと思われます。
  • 仮に、賃貸借契約上、賃貸人による解約の定めがあり、さらに解約について正当事由があるとしても、賃貸借契約が終了するのは、解約の申入れから6か月後(契約上、より長い期間が定められている場合はその期間)となります。
  • 合意解約に応じて引っ越すことも検討しているのであれば、賃貸人に対し、明渡しの時期や、どの程度の費用を負担するつもりがあるのか、立退料の支払をするつもりがあるのか、あるとして額はどれくらいか、具体的な条件の提示を求めるべきでしょう。

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