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マンションを借り、契約や敷金振込も済ませましたが、引っ越し直前に地震が起き、引っ越しができませんでした。引っ越し先の建物は大丈夫だったのですが、水道が使えず普通に生活することができない状態です。この場合、新しいマンションの賃料はどうなるのでしょうか。また、 新しいマンションの賃貸借契約を解約することはできますか。

更新日:2018年6月28日

建物が使用できない状態である場合には、賃借人から解約をすることができます。また、契約解除までの間の賃料の支払義務は生じないと考えられます。
今回の場合には、水道がどのくらいの期間で復旧するか、などの事情によって、「建物が使用できない状態」といえるかどうかの判断が難しいところであり、それによって、賃料の支払義務が生じるかどうか、解除ができるかどうかが異なってきます。

  • 地震で建物の一部が壊れてしまい、残りの建物の状況では居住の目的を果たせない場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができます。
  • 地震の影響などが原因で、賃貸人が建物を使用させる義務を果たせない場合、民法536条の危険負担(契約当事者のどちらにも責任がない事情によって契約の履行ができない場合、どちらがリスクを負うかという問題)における債務者主義(この場合、家主が借家を使用させる義務を負う債務者と考えます。)が適用され、賃貸人は賃料を受け取る権利を持たないと考えられています。
  • 建物が使用できる状況である場合には、契約にどのような定めがされているのかによって、解約するための条件が異なると考えられます。

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