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建物が「滅失」した場合は、借家契約が終了すると聞いたのですが本当ですか。建物の「滅失」とは、どのような状態をいうのですか。

更新日:2018年6月28日

建物の滅失とは、損壊の程度がひどく、建物としての「効用を失った状態」をいいます。建物が滅失すれば、借家契約の目的物がなくなってしまうので、借家契約は終了します。
なお、建物の一部の損壊であっても、修復に多額の費用(新築を上回る費用)がかかる場合は、滅失と判断される可能性があります。

  • 建物の滅失の有無に関する明確な基準はありませんが、最高裁の判例では、損壊の程度に加えて、「風雨をしのげるか否か」「倒壊の危険の有無」「耐用年数から見て修復と新築のどちらが経済的か」などの事情を総合的に検討して判断しています。

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