借家に住んでおり、2年契約で3月末が更新の予定でした。ところが、大家さんの自宅が津波で流されてしまい住むところがなくなったため、私に借家を明け渡すよう求めています。退去しなければならないでしょうか。
更新日:2018年6月28日
必ず立ち退かなければならないわけではありません。
- 期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶等の通知がなければ、賃貸借契約は同一条件で更新されたものとみなされます。これを「法定更新」といいます。また、この通知があっても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
- 法定更新があった後は、期間の定めがない賃貸借となります。この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過することにより、契約が終了するとされていますが、その場合にも、賃貸人の側に解約についての「正当事由」が必要となります。なお、賃貸人自身がその建物を使用する必要性があることは、正当事由の有無の判断にあたっては、重要な要素として考慮されます。ほかに使える借家は持っていないか等も含めて、総合的に判断されます。