地震で賃借していた建物が壊れてしまい、このまま住める状態ではないため、賃貸借契約を解除して引っ越しをすることにしました。この場合、敷金を返還してもらうことはできるのでしょうか。さらに、大家さんに引っ越し費用を請求することはできるでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃借人の責任ではなく、地震で建物の一部が壊れてしまい、残りの建物の状況では居住の目的を果たせない場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができます。
敷金は、家を明け渡すときまでに支払っていない未払賃料や、借家人が誤って壁を傷つけたり、窓ガラスを壊したりしたときなどの修繕費用など、賃借人が負担する債務を差し引いて、残金を返還してもらうことができます。
引っ越し費用を請求することは難しいでしょう。
- 賃借人の責任ではなく、地震で建物の一部が壊れてしまい、残りの建物の状況では居住の目的を果たせない場合には、建物を貸すという債務が履行不能となったといえますので、賃借人は賃貸借契約を解除することができます。
- 解除により賃貸借が終了して賃借人が家主に家を明け渡す時に、敷金から借家人の債務額を差し引き、残額が賃借人に返還されます。
- 通常の使い方をして、年月の経過により、畳や建具が古くなった場合など、自然の劣化や通常の消耗については、敷金から差し引かれる債務には含まれません。
- 地震で建物が壊れたことについて、賃貸人の責任があるとはいえない場合が多いでしょうから、契約を解除して引っ越すとしても、一般的には引っ越し費用を賃貸人に対して請求することはできないでしょう。