震災の影響で給与が減額され、家賃の支払が難しい状況になりました。家賃は1か月遅れの状況ではありますが払っています。先月、管理会社に事情を説明し、「滞納している分と併せて、今月2か月分支払う」という話をしましたが、実際には、1か月分しか払うことができませんでした。今日帰宅したら扉に管理会社からの封書があり、「今月も家賃遅れますか。」という旨の内容でした。今後強制退去になることはあるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
強制退去をさせるためには裁判手続が必要なので、直ちに退去を求められる可能性は高くはありませんが、支払の遅れが続けば、今後、立ち退きを求められる可能性もあります。
- 震災の影響で給与が減額されたとしても、賃料の支払義務がなくなることはありません。
- 賃貸借契約は、信頼関係に基づく継続的な契約ですので、解除するためには、賃料不払等の債務不履行により、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる場合でなければなりません。
- 一般的には、1か月分の賃料不払を理由に賃貸借契約が解除されることはあまりないといえますが、信頼関係が破壊されたといえるかどうかは、従前の経緯等を含め総合的に判断されるものですので、一概にはいえません。
- 今後、賃料滞納額が増えたり、滞納の期間が長期にわたったりするような場合は、賃貸借契約を解除され、立ち退きを求められる可能性も高くなるでしょう。
- なお、裁判手続によらないで建物の入口の鍵を変えるなどして強制撤去させること(これを自力救済といいます)は禁止されています。
- 詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。