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  7. 震災で借家が壊れましたが,何とか修繕して住んでいます。ところが,大家から,借家を売るので3か月後くらいに出て行って欲しいと言われました。もう少し住みたいと交渉したのですが,応じてもらえません。どうしたらよいでしょうか。なお,借家は2年契約で3月末が更新の予定でしたが、震災が起きたので更新手続きをしないままでした。
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震災で借家が壊れましたが,何とか修繕して住んでいます。ところが,大家から,借家を売るので3か月後くらいに出て行って欲しいと言われました。もう少し住みたいと交渉したのですが,応じてもらえません。どうしたらよいでしょうか。なお,借家は2年契約で3月末が更新の予定でしたが、震災が起きたので更新手続きをしないままでした。

更新日:2018年6月28日

必ず立ち退かなければならないわけではありません。

  • 期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶等の通知がなければ、賃貸借契約は同一条件で更新されたものとみなされます。これを「法定更新」といいます。また、この通知があっても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
  • 法定更新があった後は、期間の定めがない賃貸借となります。この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過することにより、契約が終了するとされていますが、その場合にも、賃貸人の側に解約についての「正当事由」が必要となります。なお、賃貸人自身がその建物を使用する必要性があることは、正当事由の有無の判断にあたっては、重要な要素として考慮されます。ほかに使える借家は持っていないか等も含めて、総合的に判断されます。

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