建物を借りて、1階で店舗を営み、2階で生活しています。震災で、建物が損傷しましたが、市では半壊の認定でした。地震保険で全損認定が出たことから、家主が、建物を取り壊して駐車場にしたいとのことで、退去を求めてきました。多少は損傷しましたが、特に営業・生活に支障はありません。それでも、退去しなければならないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
必ず立ち退かなければならないわけではありません。
- 建物が滅失した場合には、賃貸借契約は当然に終了しますが、たとえ、地震保険で全損認定が出た場合でも、現状の建物の状況からすると、いまだ滅失したとはいえないものと思われます。
- 期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶等の通知がなければ、賃貸借契約は同一条件で更新されたものとみなされます。これを「法定更新」といいます。また、この通知があっても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
- 法定更新があった後は、期間の定めがない賃貸借となります。この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過することにより、契約が終了するとされていますが、その場合にも、賃貸人の側に解約についての「正当事由」が必要となります。なお、建物の損害状況については、正当事由の有無の判断にあたって考慮される可能性があります。
- 地震保険で全損であることも、正当事由の判断にあたって、影響することがあるかもしれません。